○舟橋村期間契約職員就業規則
(平成17年3月14日規則第8号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、舟橋村(以下「甲」という。)が雇用する期間契約の職員(以下「契約職員」という。)の就業について、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。
(契約職員の定義)
第2条 契約職員とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 正規職員に欠員が生じ、正規職員を任命するまでの間、欠員にしておくことができない場合
(2) 正規職員が産前産後休暇及び育児休業等で長期間にわたり休暇等を取得したときに、その期間の代替要員とする場合
(3) 業務が年度あるいは季節的、時間的に増減変動する職に関する場合
(4) 業務が単純又は軽易な職に関する場合
(5) 村長が特に必要と認めた場合
(雇用)
第3条 契約職員の雇用区分は次のとおりとする。
(1) 臨時職員 期間を定めて業務を処理する必要があると村長が認めて雇用する者をいう。
(2) パートタイマー 8時間未満の勤務時間で雇用する者をいう。
(3) 嘱託職員 特定の業務を遂行するため、その業務を嘱託した者をいう。
(4) 日々雇用 限られた日を単位として、限られた業務について雇用する者をいう。
2 雇用は、契約職員として雇用を希望する者の中から、その職種に応じた選考方法により雇い入れるものとする。
(雇用期間)
第4条 契約職員の雇用期間は1ヵ年を限度とする。ただし、村長がその者を引き続き雇用する必要があると認めた場合は、その期間を更新することができる。
2 契約職員の雇用に際しては、労働条件を明確にした「労働条件通知書」(別記様式)を交付する。
(提出書類)
第5条 契約職員として雇い入れされた者は、次の書類を速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 資格証明書(当該業務に関する資格を有する者のみ)
(3) その他村長が必要と認めた書類
(職種等の変更)
第6条 村長は、業務の運営上必要があるときは、契約職員に職種の変更や所属異動を命ずることがある。
2 前項の場合において、契約職員は正当な理由がなければこれを拒むことができない。
(退職)
第7条 契約職員は、次の各号の一つに該当したときは、その日を退職の日とする。ただし、雇用期間を更新したことにより1年を超えて引き続き雇用している者が第3号及び第4号に該当する場合は、契約期間満了の30日前に更新しない旨の予告をするものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職を願い出て、村長が承認したとき。ただし、雇用契約期間の残日数が30日を超える場合は、退職を希望する日の30日前までに届け出るものとする。
(3) 契約期間が満了したとき。
(4) 継続雇用により1年を超えて雇用している者が、別に定める定年に達したとき。
(解雇)
第8条 契約職員が、次の一つに該当するときは、30日前に予告し、又は30日前に予告をしないときは、予告手当(30日分の賃金)を支給して解雇する。ただし、第17号から第29号については、懲戒解雇として客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当と認められる場合は、予告期間を設けず即時に解雇することがある。
(1) 勤務成績又は作業能率、業務能率が著しく不良で、再三指導を行ったにもかかわらず改善や向上が見込まれないうえに、他の業務にも転換できないと認められたとき。
(2) 勤務状況が著しく不良で、注意や指導にも従わず改善の見込みがないと認められるとき。
(3) 精神又は身体の障害により、適正な雇用の管理や継続雇用に配慮を行っても、その障害により当該業務に耐えられないと認められたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由で事業を縮小、又は、事業の継続が不可能となったとき。
(5) 正当な理由なく、無断欠勤を繰り返したとき。
(6) 正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤又は私用外出が度々あるとき。
(7) 正当な理由なく、勤務時間中にみだりに職場を離れたとき。
(8) 正当な理由なく、業務上の命令に違反し、又は自己の職責を怠るとき。
(9) 接遇態度が適切でなく、指導しても改めないとき。
(10) 他人に暴行、脅迫を加えその業務を妨げたとき。
(11) 甲の名誉又は信用を傷つける行為をしたとき。
(12) 過失により甲の施設、機械、器具、備品、資材等を破損又は紛失し、甲に損害を与えたとき。
(13) 喧嘩、賭博その他職員の風紀を乱す行為をしたとき。
(14) この規則、若しくはその他村長が定める規則等に違反したとき。
(15) 刑罰法規に定める違法行為を犯したとき。
(16) その他第1号から前号に準ずる行為ややむを得ない事由があるとき。
(17) 重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて雇用されたとき。
(18) 正当な理由なく、又は届けを怠り連続14日以上無断欠勤し、出勤の督促にも応じないとき。
(19) 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
(20) 正当な理由なく・無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、再三にわたって注意を受けても改めなかったとき。
(21) 服務規定を遵守せず、素行不良で著しく甲の秩序又は風紀を乱したとき。
(22) 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨害したり、職場環境を悪化させ、又はその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。
(23) 許可なく雇用契約期間中に、甲の就業に支障がある職に従事したとき。
(24) 甲の業務上の秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用したとき。
(25) 私益を図るために、職務に関し甲外より金品その他の利益を受けたとき。
(26) 甲の金品を窃取又は横領したとき。
(27) 刑罰法規に定める違法な行為を犯し、事後の就業に不適当と認められるとき。
(28) この規則若しくはその他村長が定める規則等に違反し、その情状が重いとき。
(29) その他第17号から前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき。
(勤務時問)
第9条 1週間の所定労働時間は、1ヶ月単位の変形時間労働制とし、1ヵ月を平均し1週間38時間45分以内とする。
2 前項の1ヵ月の起算日は毎月1日とする。
3 契約職員の始業時刻及び就業時刻は、業務の状況に応じ村長が別に定める。
4 休憩時間は、6時間を超える勤務者に対して正規職員に準じて与える。
5 業務の状況により、始業・終業時刻の変更や休憩時間の繰上げ・繰下げあるいは休日の振替等をする場合がある。
(休日)
第10条 契約職員の休日は、業務の状況に応じ、村長が別に定める。
(時間外勤務及び休日勤務)
第11条 業務上必要のあるときは、時間外労働、休日労働に関する協定の限度内において時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
(代休)
第12条 前条により休日に勤務させたときは、本人の請求により、業務に支障がないときに限り代休日を与えるものとする。
(出張)
第13条 契約職員に対し業務上必要があるときは、出張を命ずることがある。
2 出張を命じられた契約職員は、帰所後速やかに口頭又は書面で復命しなければならない。また、出張旅費については、正規職員に準じて支給する。
(年次有給休暇)
第14条 契約職員のうち、第3条第4号を除く雇用者で、雇い入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した契約職員に対して、次の表に掲げる日数の有給休暇を与える。
当該労働者の週所定労働時間 | 当該労働者の週の所定労働日数 | 当該労働者の1年間の所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 | ||||||
6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 | |||
30時問以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |||||||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
[第3条第4号]
2 年次有給休暇は、所定の手続きにより契約職員が指定する時期に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときには、他の時期にこれを与えることができる。
3 年次有給休暇の単位は、7時間45分勤務の契約職員は1日又は1時間とし、7時間45分未満の契約職員は1日単位とする。
(特別有給休暇)
第15条 契約職員は、次のときに特別有給休暇を受けることができる。
特別有給休暇の種別 | 第14条第1項の勤続1年以上職員 | 左記以外の職員 |
1 本人が結婚するとき | 4日 | 2日 |
2 子女が結婚するとき | 1日 | なし |
3 忌引は、次の日数とする。 | ||
(1) 配偶者が死亡したとき | 4日以内 | 2日以内 |
(2) 父母が死亡したとき | 4日以内 | 2日以内 |
(3) 子、祖父母(同居)が死亡したとき | 3日以内 | 1日 |
(4) 祖父母(別居)、兄弟姉妹が死亡したとき | 1日 | なし |
[第14条第1項]
2 忌引を除く特別有給休暇は、少なくとも2週間前に請求しなければならない。
(病気休暇)
第16条 業務上の負傷又は疾病等を除くその他の負傷又は疾病で、勤続1年を超える契約職員の病気休暇期問は、3ヵ月を超えない範囲で、その療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める必要最小限の期間とする。
(産前産後休暇等)
第17条 産前6週間の契約職員は、医師又は助産師の証明書を提出して休暇を受けることができる。
2 多胎妊娠の産前休暇は14週間とする。
3 産後8週間を経過しない契約職員は勤務させない。ただし、産後6週問を経て勤務に差し支えない旨の診断書を提出したときは、この限りでない。
4 契約職員が生理のため就業が著しく困難なときは、必要日数の休暇を与えることができる。
5 前各項の休暇は無給とする。
(育児休業及び介護休業)
第18条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の定めるところにより、契約職員が育児休業又は介護休業を申し出たときは、勤続1年未満の者を除きそれぞれの休業を与える。なお、その休業期間中は無給とする。
(賃金等)
第19条 契約職員の賃金は、時間給、日給、定額回数給及び月給のいずれかにより支給するものとする。また、賞与については、別に定めるところにより支給することができる。なお、2キロメートルを超えて通勤する者には、通勤手当を支給する。支給額は、村長が別に定める。
(賃金等の支払)
第20条 契約職員うち、第3条第2号及び第4号を除く雇用者の賃金及び諸手当の支払は、正規職員の給与支給日に、それぞれ本人が指定する銀行その他金融機関の本人名義の預貯金口座へ振込みにより支給する。
2 前項にかかわらず次に掲げるものは控除して支払う。
(1) 所得税
(2) 地方税
(3) 社会保険料
(4) 雇用保険料
(5) 職員の過半数を代表する者と控除協定したもの。
(賃金の減額)
第21条 契約職員が雇用期間内において勤務しないときは、その勤務しない時間につき、無給とする。
(服務の基本原則)
第22条 契約職員は、事業の公共的使命を自覚し公平誠実を旨とし、職務に従事しなければならない。
(指示命令等の遵守)
第23条 契約職員は、上司の職務上の命令に従い、かつ職場の秩序を保持し、相互に協力して、その職務を遂行しなければならない。
(服務心得)
第24条 契約職員は、住民等に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解し、その言動には細心の注意を払い、住民等の安心と信頼を得るように努めなければならない。
(禁止行為)
第25条 契約職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。その職を退いた後も同様とする。
(2) 職務に関し、直接・間接に供応、贈与を受けること。
(3) 許可を受けないで、他の業務に就くこと。
(4) 許可を受けないで、勤務中みだりに職場を離れること。
(5) 許可を受けないで、業務以外の目的で村の施設、設備、その他の物品を使用すること。
(6) セクシャル・ハラスメントを行うこと。
(出退勤手続)
第26条 契約職員は、出勤及び退勤のとき、直接本人が所属長に対し、所定の手続きをしなければならない。
(遅刻、早退)
第27条 契約職員は、遅刻又は早退をしようとするときは、あらかじめ所属長に届け出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ許可を受けることができなかったときは、速やかに連絡し、事後承認を受けなければならない。なお、許可又は事後承認を受けて勤務しなかった時間は無給とする。
(欠勤)
第28条 契約職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由であらかじめ許可を受けることができなかったときは、速やかに連絡等の処置のうえ、事後直ちに届け出なければならない。
2 勤続1年以上の契約職員が、傷病による欠勤が休日も含め7日を超えるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
3 第1項及び前項の手続を怠ったときは、無断欠勤とする。
(安全保持)
第29条 契約職則は、就業にあたって常に災害の防止及び安全保持に努めなければならない。
(衛生管理)
第30条 契約職員は、上司の指示により施設内外の衛生に留意し、職場の換気、採光、保温及び防湿等の衛生管理保持に努めなければならない。
(非常の措置)
第31条 契約職員は、災害の発生又はその危険を知ったときは、その状況に応じ臨機の処置をとるとともに、直ちに関係責任者へ連絡し、その指揮によって行動しなければならない。
2 施設に非常災害が発生したときは、他の職員と協力して、人命救助、財産の保持並びに被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(就業禁止)
第32条 契約職員が感染症、精神障害又はその他の疾病により、継続勤務することで更に病勢が悪化するおそれのあるとき、若しくはそのことで施設運営上に重大な支障を及ぼすおそれのあるときは、就業を禁止することがある。
(健康診断)
第33条 労働安全衛生法により定められている契約職員については、毎年1回以上の定期健康診断を受けなければならない。
2 健康診断の結果、必要と認めるときは、契約職員に対し業務の軽減又は職務の転換、治療その他健康保持上必要とする措置を命じることがある。
(災害補償)
第34条 契約職員が、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかり、障害又は死亡したときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法の規定により補償給付を受けるものとする。
2 前項の補償が行われたときは、業務災害により休業するときの最初の3日間の休業補償を除き、甲は労働基準法上の補償義務を免れる。
(通勤災害)
第35条 契約職員が、通勤途上において負傷し又は疾病にかかり、障害又は死亡したときは、労働者災害補償保険法の規定により補償給付を受けるものとする。
(損害賠償)
第36条 契約職員が、故章又は重大な過失により村に損害を与えたときは、その損害の全部又は一部につき賠償させることがある。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第9号)
|
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年2月4日規則第1号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月14日規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。