○舟橋村職員の特殊勤務手当に関する規則
(昭和56年4月1日規則第107号)
改正
昭和57年4月1日規則第6号
昭和58年3月22日規則第1号
平成12年3月31日規則第7号
平成14年3月29日規則第9号
平成28年3月18日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第395号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(税務手当)
第2条 条例第3条第1項に規定する職員(以下「税務職員」という。)が月の中途において、次の各号の一に掲げる事由に該当した場合には、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。
(1) 新たに税務職員になったとき又は税務職員が税務職員以外の職員になったとき。
(2) 離職し、又は死亡したとき。
(3) 休職又は停職になったとき。
(4) 職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与えられたとき又は職務に復帰したとき。
(伝染病防疫作業)
第3条 条例第4条に規定する「伝染病」とは、伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項及び第2項に規定する伝染病のほか、結核、らい並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
(伝染病防疫作業に従事する職員)
第4条 条例第4条に規定する伝染病防疫作業に従事する職員とは、本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
(伝染病防疫作業手当)
第5条 条例第4条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき2,000円とする。ただし、らい防疫作業に従事した場合の手当は3,000円、結核防疫作業に従事した場合の手当は2,500円とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
(帳簿の作成)
第7条 任命権者は、伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に支払われていた特殊勤務手当等についてはこの規則の規定により支払われたものとみなす。
附 則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式
伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務実績簿