○舟橋村立学校出席停止の命令の手続に関する規則
(平成13年12月19日教育委員会規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第26条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の意見具申)
第2条 舟橋村立学校管理規則(昭和55年教委規則第6号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定による意見の具申は、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童又は生徒の氏名
(2) 当該児童又は生徒の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童又は生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(7) 出席停止期間中の指導方針
(8) その他必要と認める事項
(保護者の意見の聴取)
第3条 法第26条第2項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、教育長の指名により、事務局の職員、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
3 教育委員会は、意見聴取を行う期日(前項ただし書の場合は、書面の提出期限)までに相当な期間をおいて、保護者に対し次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 出席停止を命じようとする期間
(2) 出席停止の原因となる事実
(3) 意見聴取の期日及び場所(前項ただし書の場合は、書面の提出期限及び提出先)
(4) 出席停止を命じようとする期間中の児童又は生徒に対する指導方針
4 意見聴取を行った者は、第2項ただし書の場合を除き、保護者の意見の要旨を記載した調書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
5 保護者は、前項の調書の閲覧を求めることができる。
(児童又は生徒からの意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第7条 出席停止の命令は、出席停止を命ずる期間及び出席停止を命ずる理由等を記載した書面(別紙様式)を当該児童又は生徒の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒が規則第8条第2項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続を経た上で、出席停止を命ずる期間を延長することができる。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
別記様式(第7条)
出席停止を命ずる期間及び出席停止を命ずる理由等を記載した書面