○舟橋村公民館条例施行規則
(昭和51年4月1日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村公民館条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[舟橋村公民館条例]
(使用承認の申請)
第2条 条例第3条の規定により、公民館の使用承認を受けようとする者は、使用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[第3条]
2 前項の申請書は、使用期日前5日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
3 申請書の記載事項の変更については、第1項の規定を準用する。
(使用の承認等)
第3条 教育委員会は前条第1項及び第3項の規定による申請を承認したときは、使用承認書(様式第2号)を交付する。
2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認書を携帯し、公民館の職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用承認申請書に減免事項を記載して提出しなければならない。
[第8条]
2 前項の申請により減免したときは、使用承認書に減免事項を記入する。
(使用承認取り消しの願出)
第5条 使用者が使用承認の取り消しを受けようとするときは、使用期日前3日までに教育委員会に届けなければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、条例、規則及び職員の指示事項を遵守しなければならない。
2 使用者は使用を終ったときは、直ちに備品等を所定の位置にもどし職員の点検を受けなければならない。
(公民館運営審議会の会長)
第7条 条例第13条第1項に定める舟橋村公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(運営審議会の会議)
第8条 運営審議会は会長が招集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(使用時間)
第9条 公民館の使用時間は午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを伸縮することができる。
(使用を休む日)
第10条 公民館の使用を休む日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に定める日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要と認めたときは、開館又は休館することができる。
(職員)
第11条 条例第14条第1項に定める職員は教育委員会が任命する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定については、昭和51年6月11日から適用する。
(規則の廃止)
2 舟橋村公民館運営審議会規則(昭和41年教委規則第4号)は廃止する。