○舟橋会館条例施行規則
(平成6年3月15日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋会館条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 舟橋会館(以下「会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとし、特別の事由がある場合は、変更することができる。
(1) 休館日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 舟橋村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、前項の開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可の手続き)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用期日前5日までに舟橋会館使用許可申請書(様式第1号)を、第2項の規定による許可事項の変更を受けようとする者は、その都度舟橋会館使用変更許可申請書(様式第2号)をそれぞれ教育長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
2 映画、演劇、音楽会その他これに類する集会に会館を使用しようとする者は、前項の使用許可申請書又は使用変更許可申請書にそのプログラム等を添付しなければならない。
3 教育長は、条例第4条第1項及び第2項の規定による許可をしたときは、申請者に舟橋会館使用許可書及び変更許可書(様式第3号)を交付するものとする。
4 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を携帯し、係員が要求したときは、これを提示しなければならない。
5 使用者は、その使用中の規律を保持するため、あらかじめ、会場責任者を定めて届け出なければならない。
(使用許可申請の受付期間等)
第4条 使用許可の申請は、使用期日前3箇月までは、受付しない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。
2 使用許可は、申し込み順とする。ただし、公共又は公用のため特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用前の打ち合わせ)
第5条 使用者は、その使用前に会館の係員と使用方法、その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。
(使用の不許可)
第6条 条例第5条第3号の規定により会館の使用を許可しない場合は、次のとおりとする。
[条例第5条第3号]
(1) 葬儀その他一般に忌みきらうおそれがあると認められるとき。
(2) 会合等の性質が騒じょうをおこすおそれがあると認められるとき。
(使用の取り消し)
第7条 会館の使用の取り消しを申し出ようとする者は、舟橋会館使用取消届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(使用料の増額)
第8条 条例第9条第2項の規定により使用料を増額する場合は、次のとおりとする。
[条例第9条第2項]
(1) 営利を目的として入場料、会費の類を徴収するもの 10割増
(2) 営利を目的とする展示、即売会など 10割増
(使用料の減免)
第9条 条例第11条に規定する使用料の減免は、別表第1のとおりとする。ただし、入浴料、電子式複写機、パソコンプリンター、印刷機及び用紙使用料は減免しない。
(附属設備及び器具等の使用料)
第10条 条例第9条第3項に規定する附属設備及び器具等の使用料は、別表第2のとおりとする。
(遵守事項)
第11条 使用者及び一般入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 敷地内では喫煙しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) みだりに騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 管理上必要な係員の入室を拒まないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第12条 使用者及び一般入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 必要以外の場所に出入すること。
(2) 定員又は管理上適当と認められる収容人員をこえて入室すること。
(3) くぎ付け、はり紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をすること。
(4) 許可を受けないで、建物の内外で、次の行為をすること。
ア 物品販売その他営業行為
イ 金品の寄附、募集等の行為
ウ 広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布する行為
(5) 許可を受けないで、附属設備、器具等を備え付けの場所以外に持ち出すこと。
(6) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用すること。
(7) 危険物又は他人の迷惑になるものを持ち込むこと。
(入館の拒絶又は退館命令)
第13条 教育長は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 前条各号の一に該当するとき。
(2) 伝染病にかかり、又は精神に障害があると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(4) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(点検)
第14条 使用者は、条例第13条第1項に規定する原状回復をしたときは、係員の点検を受けなければならない。
(損害の届出)
第15条 使用者は、会館の建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出なければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月20日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月14日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 減免率 | |
国、県、村が使用する場合 | 100% | |
村内団体 | 行政関連団体が使用する場合 | 100% |
社会教育団体が使用する場合 | 100% | |
その他団体が使用する場合 | 50% | |
広域団体が使用する場合 | 50% |
備考
・ 村内団体の定義は、別に定める。
別表第2(第9条関係)
附属設備及び器具等使用料
(単位:円)
品名 | 金額 | 備考 |
ボーダーライト | 1,000 | 1列 |
サスペンションフライダクト | 1,000 | 〃 |
アッパーホリゾントライト | 1,000 | 〃 |
シーリングライト | 500 | 〃 |
センターピンスポットライト | 500 | 1台 |
フロントサイドスポット | 500 | 〃 |
ロアーホリゾントライト | 1,000 | 〃(12灯) |
フットライト | 1,000 | 〃(〃) |
1kwハロゲンフレネルスポットライト | 500 | 〃 |
1kwハロゲン平凸スポットライト | 500 | 〃 |
1kwハイカッターsp | 500 | 〃 |
マイク及びスタンド | 500 | 1本 |
コンパクトディスクプレーヤー | 500 | 1台(移動用サブミキサー、研修室AVラック) |
制御操作盤 | 2,000 | 1台(スクリーン、バトン等) |
舞台操作盤 | 2,000 | 1台 |
スクリーン | 1,000 | 1台(ホール袖、研修室) |
プロジェクター | 2,000 | 1台 |
展示用パネル | 500 | 1間1枚 |
収納式客席 | 10,000 | 1回 |
ピアノ | 10,000 | 1回(発表会など)調律は実費 |
〃 | 300 | 1回(練習 2時間) |
卓球・バトミントン | 200 | 1組(ネットを含む 2時間) |
ポータブルCDラジカセ | 500 | 1台 |
ポータブルアンプ | 500 | 〃 |
演台 | 500 | 〃 |
食器等使用 | 500 | 50個以上 |
〃 | 200 | 50個未満 |
1 持込電気器具については、1台あたり100円を徴収する。