○舟橋村社会福祉事業に対する助成金交付要綱
(平成12年6月14日告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉事業の振興育成を図ることを目的として、社会福祉事業に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 村長は、社会福祉に関する事業に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、助成金を社会福祉団体及び社会福祉事業を行うものに交付する。
(交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとするものは、舟橋村社会福祉事業に対する助成金交付申請書(様式第1号)により収支予算書その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出するものとする。
(交付の条件)
第4条 第2条の規定により、助成金の交付をうけたものに対し、次に掲げる条件を付するものとする。
[第2条]
(1) 助成金は、交付の対象となった経費以外の経費に使用してはならない。
(2) 当該助成事業に関連した書類を備え明確にしておくこと。
(事業報告書等の提出)
第5条 助成金の交付をうけたものは、事業完了後速やかに事業報告書(様式第2号)により収支決算書とともに村長に提出するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。