○舟橋村除雪支援事業実施要綱
(平成13年4月1日告示第7号)
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人等に対して、除雪作業を支援することにより、冬期間における生活の安定を図り、ひとり暮らし老人等の在宅生活の確保及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この事業の対象世帯は、村内に居住し、次の各号に掲げるいずれかに該当する世帯とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人世帯
(2) おおむね65歳以上の老人夫婦世帯
(3) おおむね65歳以上の老人及び小学生以下の児童で構成する世帯
(4) ひとり暮らしの身体障害者の世帯
(5) その他村長が必要と認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、世帯の生計を主として維持する者が前年分(1月から3月までは前々年分)の所得税が課税されている世帯については、対象としない。
(支援の内容)
第3条 支援の対象となる作業は、屋根の雪下ろし及び住居周りの除雪作業とする。
(利用の申請)
第4条 支援を受けようとする者は、舟橋村除雪支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認める場合は、事後において申請できるものとする。この場合において、申請手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
2 村長は、申請者が自ら申請できない場合には、民生委員を経由して申請を受理することができる。
(利用の決定)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、実施の可否を決定し、その結果を舟橋村除雪支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条第1項ただし書の場合においては、通知を省略することができる。
(事業の実施)
第6条 村長は、事業の実施を決定したときは、関係機関と連携し、できる限り速やかに実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号
舟橋村除雪支援事業利用申請書

様式第2号
舟橋村除雪支援事業利用決定・却下通知書