○舟橋村給水停止取扱要綱
(平成13年3月30日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村簡易水道事業等給水条例(平成16年条例第3号)第39条の規定に基づき、簡易水道料金等の滞納に関する給水停止処分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(給水停止通知書の交付範囲)
第2条 給水停止通知書(様式第1号)は次の各号に該当する者に通知するものとする。ただし、漏水その他の理由により苦情申し立て中の者については、この限りでない。
(1) 納入期限後6ケ月以上簡易水道料金を滞納している者、若しくは5万円を超える簡易水道料金等を滞納している者
(2) 滞納者のうち、過去2ケ年において給水停止の執行を受けた者又は悪質(滞納常習者)と思われる者は、納入期限後4カ月とする。
(3) その他村長が特に必要と認めた者
(給水停止通知書の送達)
第3条 給水停止通知書は郵便による送達又は住民生活課職員による交付送達とする。
(調査事項)
第4条 給水停止通知書を交付する場合、次の事項を調査するものとする。
(1) 滞納者の職業及び所得
(2) 家族状況
(3) 滞納額
(4) 滞納の理由と思われる事項
2 村長は前項の調査の結果、給水停止の通知が適当でないと認められるときは、これを中止することができる。
(給水停止の執行)
第5条 給水停止の執行は給水停止通知書に記載した簡易水道料金滞納額を指定期日までに納入しなかった者に行う。
2 前条の調査の段階で当該滞納者が無届で転出する(経済的事情又は事業所においての営業不振)等のおそれのあることを予知した場合には、その状況を迅速に調査の上、速やかに給水停止を執行する。
3 給水停止の執行にあたっては、当該滞納者に対して、給水停止執行通知書(様式第2号)を交付する。
4 前3項の規定にかかわらず村長は、給水停止の執行を一時中止することができる。
(給水停止の猶予)
第6条 給水停止の執行にあたり、原則として滞納金額の2分の1以上を納入し、かつ、残金の納入期日について、当該滞納者が誓約書(様式第3号)を提出した場合には給水停止の執行を猶予することができる。
2 前項の誓約により、執行を猶予する期日は、誓約書に記載された納入日までとする。
(給水停止の方法)
第7条 給水停止の方法は止水栓で閉め、メーター器を取外し更にフラグ止めをする。
(給水停止の解除)
第8条 給水停止の執行は、滞納金額を全額納入したときこれを解除するものとする。
2 給水停止の解除の開栓は通常の開栓業務に準じて取扱うものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成16年3月26日告示第6号)
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この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第7号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。