○舟橋村特産品研究・開発事業補助金交付要綱
(平成18年3月31日告示第9号)
改正
平成22年1月6日告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村の農業の振興を図るため、舟橋村農業振興事業補助金交付規則(昭和50年規則第70号。以下「規則」という。)第2条に基づき、別表に掲げる舟橋村特産品(以下「特産品」という。)の研究、開発に係る事業に対して村が交付する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特産品」とは、本村において広く普及し、農家の経営を複合化することにより安定的な経営を生み出す園芸作物等をいう。
(交付対象者及び交付額)
第3条 補助金の交付対象者は、アルプス農業協同組合及び特産品を開発しようとする営農組織とする。
2 補助金の額は、年間50万円以内とし、3ヶ年継続して交付するものとする。
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、特産品開発事業補助金交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めた場合は、補助金交付対象者に前条の交付基準により交付するものとする。この場合において、村長は、申請者に交付を決定した旨をに通知するものとする。
3 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに特産品開発事業結果報告書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定める以外の事項は、規則の定めるところによる。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月6日告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
(事業の種類)
種 類内      容
 特産振興作物作付促進事業 村が指定する特産振興作物を作付し、村特産品研究・開発事業で定める方法により市場出荷する生産者に対し、その作付面積に応じて一定額を助成する。

(助成単価)
 (1)カボチャ
  作付面積に対し、10アール当たり50,000円
  ※品種は、村特産品・研究開発事業で定める
 (2)その他作物
  必要に応じて、村が指定作物及び助成単価を定める

(交付対象者の要件)
 (1)水稲共済細目書(営農計画書)に作付けの記載があること
 (2)村特産品研究・開発事業の栽培指針に基づいて栽培すること
 特産品産地育成事業 その他特産品の研究・開発に資する事業
第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第4条関係)