○舟橋村農地集積流動化奨励金交付要綱
(平成18年3月31日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村農業振興事業補助金等交付規則(昭和50年規則第70号。以下「規則」という。)第2条に基づき、農地集積流動化奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第2条 村長は、有効利用と農業の担い手を育成するために農地の集積を促進し、生産性の高い農業経営の確立を図る村内の農家及び営農組織に対し奨励金を交付するものとする。
(奨励金の交付要件)
第3条 奨励金は、次の各号に掲げる要件を全て充たす場合に交付する。
(1) 前年度1月から現年度12月までに農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に基づく利用権の設定のうち賃借権による権利の設定若しくは移転(以下「利用権設定」という。)による農地の利用権集積を行い、その利用権設定後の耕作面積が概ね4ヘクタール以上の農家及び概ね20ヘクタール以上の営農組織
(2) 賃借権が3年間以上の利用権設定による農地の利用集積を行った農家及び営農組織
(3) 青壮年(18歳~65歳)を含む2名以上の農業従事者のいる農家
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 3年以上5年未満の賃借期間の新規設定を行った借り手農家 10アール当たり10,000円
(2) 5年以上の賃借期間の新規設定を行った借り手農家 10アール当たり20,000円
(3) 3年以上5年未満の賃借期間の再設定を行った借り手農家 10アール当たり5,000円
(4) 5年以上の賃借期間の再設定を行った借り手農家 10アール当たり10,000円
(奨励金の交付手続き)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、利用権設定の農用地利用集積計画における12月公告終了後に村長に奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 村長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、奨励金の決定額を当該申請者に通知するものとする。
(帳簿の整理)
第6条 村長は、前条の規定により奨励金の交付を決定したときは、その内容を明確にした書類及び帳簿を整備し10年間保管しなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 村長は、奨励金の交付を受けた者が、当該奨励金を受けた年から賃借権の存続期間途中で解約したときは、その残存期間に応じて奨励金の全部又は一部を返還を命ずるものとする。
(返還の免除)
第8条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の返還を免除することができるものとする。
(1) 奨励金対象農用地が、災害被害を受けたため、賃借権が途中解約された場合
(2) 奨励金対象農用地が、公用又は公共の用に供する目的で買収又は提供されたため、賃借権が途中解約された場合
(3) その他やむを得ない事情があると村長が認めた場合
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。