○舟橋村稲荷地区コミュニティセンター管理運営規則
(平成10年3月17日規則第5号) |
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第1条 管理及び運営は、舟橋村より委託を受けた舟橋村稲荷地区コミュニティセンター管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
第2条 運営委員会の構成及び人選は、別に定める会則によるものとする。
第3条 委託契約締結と同時に、運営委員会の構成名簿(鍵の保管者を含む)を舟橋村に書面で提出しなければならない。
第4条 運営委員会の構成又は人選に変更があった場合は、直ちに舟橋村に書面をもって届け出るものとする。
第5条 舟橋村稲荷地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の鍵は予備を含め2個とし、複製を禁ずる。ただし、舟橋村より承諾を受けた場合はこの限りでない。
第6条 鍵の保管・管理は委員長又は運営委員会が定めた者が行う。ただし、少なくとも1つは委員長が保管する。
第7条 コミュニティセンターの管理運営は維持管理費を含め、運営委員会が委託契約に基づき自主的に行うものとする。
第8条 建物及び設備の改造、拡充を行う場合は、事前に舟橋村の承諾を得なければならない。
第9条 コミュニティセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、稲荷地区に居住する者をもって範囲とする。
第10条 コミュニティ施設の利用者は、3日前までにコミュニティセンター使用願い(別記様式)を委員長に提出し、利用許可を受けなければならない。
第11条 利用時間は運営委員会が許可を与えた範囲とする。
第12条 委員長は次の各号の一に該当するときは、直ちに利用を取消し又は利用承認をしないものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 特定の政治的、宗教的活動をしようとする者
(4) 許可を受けずに、物品の販売、その他の商行為をしようとする者
(5) 許可を受けずに、印刷物、ポスター等を掲示、又は配布しようとする者
(6) その他管理上、支障があると認められる者
第13条 利用中に建物及び附属施設等を破損、消失したときは、委員長が利用者に対しこれを原形に復帰又は損害賠償を請求することができる。
第14条 利用者から利用料を徴収しないものとする。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。