○舟橋村高額療養費貸付規則
(平成19年4月1日規則第9号)
(目的)
第1条 この規則は、高額療養費の支払が困難な者に対し必要な資金を貸付けることにより、療養の確保と村民生活の安定を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する高額療養費をいう。
(貸付対象者)
第3条 貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支払が困難であって次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 国民健康保険法に規定する被保険者(被扶養者を含む。)で本村に引続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
2 前項に該当する場合であっても、村長が交通事故等の第三者行為に係る医療費であると認めたときは、貸付けの対象としない。
(貸付金額)
第4条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1号に規定する額の9割相当額以内(その額に千円未満の端数があるときは、切り捨てる。)とする。
(貸付の条件)
第5条 貸付金には利息を付さないものとし、その償還の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日とする。
(2) 償還方法 一括償還
(貸付金の申請)
第6条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 高額療養費に係る診療報酬内訳書
(2) その他村長が必要と認める書類
(貸付の決定及び通知)
第7条 村長は前条の申請があったときは直ちに審査を行い貸付けの可否を決定し、高額療養費貸付承認(不承認)通知書(様式第2号)により借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第8条 前条の規定により貸付けの決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金を借受けるときに高額療養費貸付金借用書(様式第3号)及び高額療養費代理受領委任状(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第9条 村長は貸付けを受けた者が、貸付けの目的以外に使用し、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、その全部又は一部を直ちに返還させることができる。
(償還期限の延長)
第10条 村長は貸付けを受けた者が災害、その他の事由により償還期限までに貸付金を償還することが困難であると認めたときは、その全部又は一部について期限を延長することができる。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
高額療養費貸付申請書             

様式第2号(第7条関係)
高額療養費貸付承認(不承認)通知書

様式第3号(第8条関係)
高額療養費貸付金借用書               

様式第4号(第8条関係)
高額療養費代理受領委任状