○ふなはし特産倶楽部受講料徴収条例施行規則
(平成21年6月12日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ふなはし特産倶楽部受講料徴収条例(平成21年6月12日条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受講の申込及び決定)
第2条 ふなはし特産倶楽部事業(以下「講座」という。)を受講しようとする者は、指定された方法により村長に申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の申込があったときは、その可否を決定し、受講可否決定通知書を(様式第2号)当該申込者に通知しなければならない。
(補足)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成22年1月6日規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月31日規則第2号)
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この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第9号)
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この規則は、平成31年2月1日から施行する。