○舟橋村高齢者運転免許自主返納者生活支援事業実施要綱
(平成22年6月3日告示第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者の返納後の日常生活を支援し、安全で、安心な生活を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取り消しを申請し、当該運転免許証を返納することをいう。
(3) 高齢者 満年齢65歳以上の者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている高齢者のうち、運転免許証を自主返納した者とする。
(支援の内容)
第4条 村長は、対象者に対し運転免許証返納後の、交通費、通院費の支援として、月額4,000円(以下、「支援金」という。)を支給する。
(支援の申請)
第5条 前条の支援を受けようとする者は、富山県公安委員会において自主返納し、富山県公安委員会が発行した申請による運転免許の取消通知書を村長に提示し、舟橋村高齢者運転免許自主返納者生活支援事業申請書(様式第1号)に必要事項を記載し申請しなければならない。
(支援の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、必要な事項を確認の上、支援の可否を決定し、舟橋村高齢者運転免許自主返納者生活支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。
(支給の方法)
第7条 支給の方法は、次に掲げる表によって、その期間の分を支給する。ただし、支給日が金融機関の定休日にあたるときは翌営業日に支給する。
期日 | 期間 | 支給日 |
第1期 | 4月分から9月分まで | 9月25日 |
第2期 | 10月分から3月分まで | 3月25日 |
(支給期間)
第8条 支給期間は、第6条の決定を受けた日の属する月の翌月から5年間とする。
[第6条]
(受給権の消滅)
第9条 運転免許証自主返納者が、次に掲げる各号に該当したときは、受給権が消滅する。
(1) 本村に居住しなくなったとき
(2) 福祉施設等に入所したとき
(3) 死亡したとき
(届出の義務)
第10条 受給権者は、次の各号の一に該当する事情が生じたときは、速やかにその旨を村長に届けなければならない。
(1) 住所又は氏名が変更したとき。 舟橋村高齢者運転免許自主返納者生活支援事業受給者異動届(様式第3号)
(2) 前条各号の一に該当したとき。 舟橋村高齢者運転免許自主返納者生活支援事業受給権消滅届(様式第4号)
(未支給の支援金)
第11条 支援金の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき支援金で、未支給のものがあるときは、その遺族に支給することができる。
(支給の停止及び支援金の返還)
第12条 受給権者が、偽り、その他不正の手段により支援金の支給を受けたとき、又はこの要綱に違反したときは受給権を取り消し、その支給を停止し、若しくはすでに支給した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 村長は、前項の決定をしたときは、舟橋村高齢者運転免許自主返納者生活支援事業受給権消滅通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日告示第11号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第14号)
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この告示は、公布の日から施行する。