○舟橋村わな猟免許取得支援事業補助金交付要綱
(平成22年10月1日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村わな猟免許取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、有害鳥獣捕獲の担い手を確保するとともに、農作物被害等の減少に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 舟橋村に住所を有する者
(2) 新たにわな猟免許を取得した者又は既に取得している者
(3) 地域の有害鳥獣捕獲隊員として従事している者又は従事する意思のある者
(4) 同一世帯内に村税等の滞納者がいない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、次の各号に掲げるものとし、各経費への補助は、同一の補助対象者に対して1回限りとする。
(1) 狩猟免許申請手数料
(2) 狩猟免許申請書に添付する医師の診断書料
(3) 猟友会費
(4) 初心者狩猟講習会受講料(社団法人富山県猟友会が開催するものに限る)
(5) 狩猟者登録手数料
(6) 狩猟税
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費の10/10とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舟橋村わな猟免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免状又は狩猟者登録証の写し
(2) 補助対象経費に係る領収証の写し
(3) 補助金の振込口座が分かる書類の写し
(交付の決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、舟橋村わな猟免許取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
2 村長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(免責事項等)
第8条 申請者は、捕獲活動の実施に伴う危険及び損害の防止に努めるものとし、村は、捕獲活動の実施により発生した損害についてその責を負わないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。