○舟橋村個人村民税・県民税保険年金返還金支給要綱
(平成23年9月27日告示第3号)
(用語)
第1条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象保険年金 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金
(2) 納税義務者 対象保険年金に係る租税特別措置法第41条の20の2第2項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者のうち、対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以後の年に限る。)の翌年1月1日において舟橋村税条例第23条第1項第1号に掲げる者に該当していたもの
(3) 納税義務者等 納税義務者又はその相続人(包括受遺者を含む。)
(4) 個人住民税 個人の村民税及び個人の県民税
(5) 個人村民税・県民税保険年金返還金(以下「返還金」という。) 納税義務者等について、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第2項の規定により、対象保険年金の支払いを受けた年(平成12年以後の年に限る。)の所得に対する個人住民税の税額を減少させる賦課決定をすることができない場合において、仮に、村が、同項の規定にかかわらず当該賦課決定を行うとすれば、当該納税義務者等に対し還付することとなる過納金に相当する額(以下「過納金相当額」という。)及びその還付加算金に相当する金額(以下「還付加算金相当額」)の合計額
(6) 保険年金所得に係る適用後雑所得金額 租税特別措置法第97条の2第5項第1号イに規定する保険年金所得に係る適用後雑所得金額
(7) 保険年金所得に係る適用前雑所得金額 租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロに規定する保険年金所得に係る適用前雑所得金額
(8) 保険年金所得減少額 租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロに規定する保険年金所得減少額
(9) 対象所得証明書類 租税特別措置法第97条の2の第7項又は第16項の規定に基づく特別還付金の支給決定等通知書及び同通知書に添付された特別還付金の額の計算明細書、又は、対象保険年金の支払いを行った生命保険会社等が交付した当該対象保険年金の金額等を証明する書類
(目的)
第2条 この要綱は、租税特別措置法第97条の2第1項に規定する所得税に係る特別還付金の支給の趣旨に準じ、個人住民税に関しても、納税義務者等に対して返還金の支給を実施し、納税義務者の不利益を補填することを目的とする。
(支給の根拠)
第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づく給付として支給する。
(支給対象者)
第4条 返還金の支給対象者は、納税義務者で返還金が生ずることとなる者のうち次に掲げる者又はその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
(1) 平成15年以降の所得分にあっては、舟橋村において、対象保険年金に係る所得に対し個人住民税が課税されている者
(2) 平成14年以前の所得分にあっては、舟橋村において、対象保険年金に係る所得に対し個人住民税が課税されていることが確実と認められる者
(過納金相当額の算定方式)
第5条 平成15年以降の所得分の過納金相当額にあっては、地方税法の規定に従って算定した額とする。
2 平成14年以前の所得分の過納金相当額にあっては、次により算定した額とする。
(1) 対象保険年金の最終の支払の日の属する年(以下この項において「最終支払年」という。)が平成15年以後のいずれかの年である場合
平成15年分の保険年金所得減少額に対する平成15年所得分の過納金相当額の割合を、平成12年以降の各年分の保険年金所得減少額に乗じて計算した額
(2) 最終支払年が平成12年である場合
ア 最終支払年の所得分 仮に、平成15年所得分の個人住民税が、最終支払年分の保険年金所得に係る適用前雑所得金額により課税されていたと仮定したうえで、これが最終支払年分の保険年金所得に係る適用後雑所得金額に変更されたとした場合に、地方税法の規定に従って算定される平成15年所得分の過納金相当額
イ 最終支払年以外の年の所得分 最終支払年分の保険年金所得減少額に対するアの額の割合を、平成12年以降の各年分の保険年金所得減少額に乗じて計算した額
3 前項の場合において、納税義務者の転居等により、平成15年所得分の課税資料が保存されていない場合には、転居等の履歴をたどり、平成15年所得分またはその次年以降で最も平成15年に近い所得年分の課税資料が保存されている市町村より情報提供を受け、同年分を「平成15年分」とみなして前項の規定を適用するものとする。
4 前項の情報提供は、納税義務者等が作成した様式「個人市町村民税・県民税保険年金返還金のための情報提供依頼書」を添付し、文書により依頼するものとする。
5 他の市町村から前項に規定する依頼があった場合には、速やかに対応するものとする。
(還付加算金相当額の算定方式)
第6条 還付加算金相当額は、過納金相当額を地方税法第17条の4第1項第2号に掲げる過納金とみなし、次条第1項に規定する申請のあった日を「更正の請求があった日」、第8条第2項に規定する通知を行った日を「更正があった日」と読み替え、地方税法第17条の4第1項、同法第20条の4の2及び同法附則第3条の2の規定を適用して算定した還付加算金額とする。
(返還金の申請)
第7条 返還金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この要綱の施行日から平成25年9月末日までの間(以下「申請期間」という。)に、様式第1号「個人村民税・県民税保険年金返還金支給申請書」(以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
2 申請書には、対象所得証明書類の原本を添付するものとし、村長は、対象所得証明書類の写しを作成したうえで、原本を申請者に返還することとする。
(返還金についての通知)
第8条 村長は、申請書及び対象所得証明書類の内容を精査し、速やかに返還金について、支給する旨又は支給しない旨の決定を行うものとする。
2 村長は、前項において支給する旨の決定を行った場合には、様式第2号「個人村民税・県民税保険年金返還金支給決定通知書」により申請者に通知するものとする。
3 村長は、第1項において支給しない旨の決定を行った場合には、様式第3号「個人村民税・県民税保険年金返還金不支給決定通知書」により申請者に通知するものとする。
(返還金の支給)
第9条 村長は、前条第2項に規定する通知を行ったときは、舟橋村財務規則に定めるところにより、納税義務者等からの請求に基づき、速やかに返還金の支給を行うものとする。
(返還金の変更申請)
第10条 第8条第2項又は第11条第2項による通知を受けた者のうち、対象所得証明書類の記載内容が変更されたこと等により、既に通知を受けた返還金の額が過大又は過少であることとなった者(以下「変更申請者」という。)は、様式第4号「個人村民税・県民税保険年金返還金変更申請書」(以下「変更申請書」という。)を申請期間中に村長に提出するものとする。
2 変更申請書には、対象所得証明書類の記載内容が変更されたこと等を証する書類(以下「対象所得変更証明書類」という。)の原本を添付するものとし、村長は、対象所得変更証明書類の写しを作成したうえで、原本を申請者に返還することとする。
3 第1項に規定する申請については、過納金相当額の過少額を「過納金相当額」とし、「次条」を「第10条」、「第8条」を「第11条」と読み替えて第6条の規定を適用する。
(返還金の変更についての通知)
第11条 村長は、変更申請書及び対象所得変更証明書類の内容を精査し、速やかに返還金について、変更後の支給額の決定(変更しない場合を含む。)を行うものとする。
2 村長は、前項において変更後の支給の決定をした場合には、様式第5号「個人村民税・県民税保険年金返還金変更決定通知書」により変更申請者に通知するものとする。
(返還金の変更額の取扱い)
第12条 村長は、前条第2項に規定する通知(支給額の変更を伴うものに限る。)を行ったときは、速やかに舟橋村財務規則に定めるところにより、過大額を返納させ、過少額の追加支給を行うものとする。
(施行細目の委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年10月3日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
個人村民税・県民税保険年金返還金支給申請書

様式第2号(第8条関係)
個人村民税・県民税保険年金返還金支給決定通知書

様式第3号(第8条関係)
個人村民税・県民税保険年金返還金不支給決定通知書

様式第4号(第10条関係)
個人村民税・県民税保険年金返還金変更申請書

様式第5号(第11条関係)
個人村民税・県民税保険年金返還金変更決定通知書

様式(第5条関係)
個人市町村民税・県民税保険年金返還金のための情報提供依頼書