○舟橋村空き家情報バンク設置要綱
(平成24年4月1日告示第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンクの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 舟橋村内に存する空き家(空き家になる予定のものを含む。)であって、情報バンクにおける情報提供の対象となるものをいう。
(2) 情報バンク 空き家に係る情報及び当該情報の利用の希望の登録を通して空き家等の情報提供を行うものをいう。
(3) 情報登録者 空き家に係る所有権、その他空き家を売却し、又は賃貸することができる権利を有する者をいう。
(4) 情報利用者 居住や事業活動など空き家の利活用を目的として、情報バンクからの空き家等の情報提供を希望する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、情報バンク以外の手段による村内に存する空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家等の情報の登録)
第4条 情報バンクへの空き家の情報の登録を希望する者は、舟橋村空き家情報バンク情報登録申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、舟橋村空き家情報バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。
3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、情報登録者に通知するものとする。
(空き家等に係る登録事項の変更)
第5条 情報登録者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に申出なければならない。
(空き家台帳の登録の抹消)
第6条 村長は、情報登録者から空き家台帳の登録の抹消の申出があったとき、又は届出の内容に虚偽があったときは、空き家台帳の登録を抹消するものとする。
2 村長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を情報登録者に通知するものとする。
(情報利用の登録)
第7条 情報利用者は、舟橋村空き家情報バンク情報利用申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、舟橋村空き家情報バンク情報利用者台帳(以下「情報利用者台帳」という。)に登録するものとする。
(情報利用者に係る登録事項の変更)
第8条 情報利用者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に申出なければならない。
(情報利用者台帳の登録の抹消)
第9条 村長は、情報利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、情報利用者台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 情報利用者から登録の抹消の申出があったとき
(2) 登録の内容に虚偽があったとき
(3) 情報利用者が空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると村長が認めるとき
(4) その他登録することが適当でないと村長が認めるとき
2 村長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を情報利用者に通知するものとする。
(情報提供等)
第10条 村長は、要求に応じて、情報登録者及び情報利用者に対して、空き家台帳又は情報利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
2 村長は、情報登録者及び情報利用者が行う空き家等の購入、賃貸借に関する交渉及び契約については、情報バンクからの情報提供を除いて、一切これに関与しないものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
登録申込書

様式第2号(第7条関係)
情報利用申込書