○舟橋村地域活動団体登録制度実施要綱
(平成25年2月1日告示第4号)
(目的及び設置)
第1条 舟橋村における住民主体の活動を支援するため、地域活動団体に申請登録することにより、舟橋村地域活動交流サロン(以下「交流サロン」という。)を地域活動の拠点として供与すると同時に舟橋会館と舟橋村社会福祉協議会による活動支援とあわせて、団体活動の活性化および地域振興に資することを目的とする。また、地域活動の拠点と位置付ける意義は、地域活動に携わる住民や活動団体が集い、情報交換や連携を通じて、個々の地域活動が分断されることなく舟橋村の総体的な活動として有機的に機能し、地域活動関係者間の交流拠点としてのみならず、施設の集客性を活かし住民への情報発信力の向上を目指すものである。
(申請登録)
第2条 地域活動団体の登録を申請しようとする者は、舟橋村地域活動団体登録(新規・変更・廃止)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。登録の内容を変更し、又は登録を廃止しようとするときも同様とする。
(1) 規約又は会則
(2) 役員名簿及び会員名簿
(3) 活動実績又は活動計画書
(4) 会計報告書又は事業予算書
(5) 代表者の本人確認のための身分証明書の写し
(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるもの
2 村長は、前項の申請書を受理し、適当であると認めるときは、当該団体を登録者として決定し、舟橋村地域活動団体登録(新規・変更・廃止)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
3 登録を受けることができる者は、次の各号に適合する者とする。
(1) 営利を目的としない舟橋村内で地域活動を行い、又は行おうとする団体であること。
(2) 地域振興に寄与する社会奉仕活動(公益性)が目的であること。
(3) 組織の公開性および加入資格の開放性が認められること。
4 村長は、登録を受けた者(以下「登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 解散又は活動の休止をしたとき。
(3) 前条各号の規定に該当するとき。
(交流サロンの設置)
第3条 交流サロンは、舟橋会館内に置く。
第4条 第1条の目的を達成するため、交流サロンに次に掲げる附属設備(以下「施設等」という。)を置く。
(1) 事務機器等付属設備
(2) ロッカー
(3) メールボックス
第5条 交流サロンの利用時間は、舟橋会館の開館時間とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
第6条 交流サロンの使用料は、無料とする。
第7条 交流サロンの運用管理は、登録団体によって構成された組織が行う。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この告示の施行の日前においても、登録に係る手続その他の必要な行為を行うことができる。
様式第1(第2条関係)
舟橋村地域活動団体登録(新規・変更・廃止)申請書

様式第2(第2条関係)
舟橋村地域活動団体登録(新規・変更・廃止)決定通知書