○舟橋村コミュニケーション支援事業実施要綱
(平成25年4月1日告示第13号)
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、聴覚障害者等の意思疎通を円滑にすることにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。ただし、事業運営の一部を社会福祉法人富山県聴覚障害者協会(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 手話通訳者等の派遣及びこれに付随する業務
(2) 手話通訳及び要約筆記に関する資料等の作成等
(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な業務
(対象者)
第4条 この事業を利用することができる者は、村内に居住する聴覚障害者等又はその関係団体若しくは関係者等とする。
(手話通訳者等)
第5条 派遣する手話通訳者等は、原則として事業受託者が実施する手話通訳者等登録試験に合格した登録者とする。
(手話通訳者等派遣の申請)
第6条 手話通訳者等の派遣を希望する者は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、手話通訳者等の派遣の要否を決定し、手話通訳者等の派遣を必要と認めたときは、事業受託者に派遣依頼の申出を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、手話通訳者等を派遣することを決定し、事業受託者に派遣依頼の申出を行うことができる。
(手話通訳者等の派遣地域)
第7条 手話通訳者等を派遣する区域は、原則として村内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(手話通訳の内容)
第8条 手話通訳の内容は、聴覚障害者等が社会生活及び社会参加を行う上で必要と認められる範囲とする。ただし、電話通訳、特定に政治若しくは宗教に関する内容又は極めて個人的な事案と判断される内容は、除くものとする。
(手話通訳者等の遵守事項)
第9条 手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、この事業を実施する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事業の実績報告)
第10条 事業受託者は、定められた期日までに、当該年度の事業実績等を村長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、年度途中であっても必要に応じて事業受託者に事業実績等に報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
手話通訳者等派遣申請書