○舟橋村経営体育成支援事業補助金交付要綱
(平成27年5月13日告示第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める経営体育成支援事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる者は、実施要綱別記1の第1の3の(1)のイに規定する者とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱第3の1の(1)に規定する融資主体型補助事業とする。
(対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が自らの経営において使用するためにおいて使用するために実施要綱に基づいて行う整備に要する経費とする。
2 補助額は、実施要綱別記1の第4に定めるところにより算出される国が行う補助の額と同額とする。
(交付申請書等)
第5条 規則第4条に規定する申請書は、舟橋村経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第4条に規定する関係書類は、実施要綱別紙様式第1-1号別添2に規定する融資主体型補助事業対象経営体調書によるものとする。
(交付決定書)
第6条 規則第5条に規定する決定書は、舟橋村経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(実績報告書等)
第7条 規則第6条に規定する実績報告書は、舟橋村経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。
2 規則第12条に規定する必要な書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資機関からの融資決定通知等の融資額を確認できる書類
(2) 経費の支払いを裏付ける書類
(3) 収支決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 前2項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(確定通知書)
第8条 規則第5条に規定する確定通知は、舟橋村経営体育成支援事業補助金確定通知書(様式第4号)によるものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 補助対象者が補助金の交付を請求しようとするときは、舟橋村経営体育成支援事業補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を事業終了年度の翌年度から起算して5年間(取得財産で処分制限期間を経過しないものにあっては、処分制限期間が終了するまで)整理保管するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)