○舟橋村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
(平成27年3月23日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)の規定により村が定める利用者負担額は、別表1及び別表2のとおりとする。
2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により村が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者等から受けるものとする。
3 村長は、特定保育所が保育を行ったときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者等から徴収するものとする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 村長は、教育・保育給付認定保護者等の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 教育・保育給付認定保護者等は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第6条 村長は、教育・保育給付認定保護者等が指定の期限までに利用者負担額を納付しない場合は、督促状により督促しなければならない。
2 村長は、前項による督促を受けた支給認定保護者等が、督促に応じない場合は、法附則第6条第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(利用者負担の減額又は免除)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育・保育給付認定保護者等に対し、利用者負担額の一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者等の世帯において、罹災その他やむを得ない事情により世帯の負担能力に著しい変動が生じたとき。
(2) 特定教育・保育施設等において教育・保育の実施をした子どもが疾病等により長期にわたり欠席したとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
2 前項の事由により利用者負担額の減免を受けようとする支給認定保護者等は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(舟橋村保育料徴収規則の廃止)
第2条 舟橋村保育料徴収規則(昭和51年4月規則第72号)は、廃止する。
(準備行為)
第3条 村長は、この規則の施行日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成28年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。