○舟橋村要保護児童対策地域協議会運営要綱
(平成29年2月1日告示第1号)
改正
令和5年4月1日告示第11号
令和5年12月28日告示第27号
令和7年3月14日告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護と要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、法第25条の2第1項の規定に基づき設置した舟橋村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な活動
(委員)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等の職務に従事する者をもって構成する。
2 村長は、舟橋村要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、前項に定める関係機関等の職務に従事する者の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。
3 村長は、前項の名簿に記載された者の職員又は構成員のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は村長が指名する。
3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は代表者会議、実務者会議及びケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童、要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦の支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は会長が必要に応じて召集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童と要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。
(2) 要保護児童と要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。
(4) 要保護児童と要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦の対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。
(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、村長がこれを指名する。
4 実務者会議は、座長が必要に応じて召集し、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
(ケース検討会議)
第8条 ケース検討会議は、個別の要保護児童と要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別ケースの状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別ケースに係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別ケースに対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 会議によって個別ケースを主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別ケースに係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 ケース検討会議には、座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、実務者会議の座長及び副座長とする。
4 ケース検討会議は、座長が必要に応じて召集し、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
6 村長は、ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条第3項の規定により個別支援会議の構成員として指名された者以外の者に対し、ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、村長は、ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、健康福祉課を指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童と要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童と要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童と要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。(ケース検討会議における事例の再検討を含む。)
(関係機関等への協力要請)
第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合に当たっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(事務局)
第12条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月28日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)