○舟橋村成年後見制度申立て支援事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者が、その本人の有する能力により、自らが希望する自立した日常を営むことができ、更にその福祉の増進を図ることができるよう、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、必要があると認めるときに行う村長による成年後見、保佐、補助(以下「後見等」という。)開始審判の申立てについて、必要な事項を定めるものとする。
(村長申立ての種類)
第2条 村長が行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項関係)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項関係)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項関係)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項関係)
(対象者)
第3条 村長申立ての対象は、後見等開始審判の申立てを自ら行うことが困難で、かつ、配偶者若しくは2親等以内の親族(以下「親族等」という。)がない者又はあっても音信不通の状況等にある者のうち、村長が本人の保護のために申立ての支援を行うことが必要と認めた者(以下「対象者」という。)とする。
2 対象者に親族がいる場合でも、当該親族等から対象者への虐待の事実が確認され、村長により審判の申立てをする必要があると判断されたときは対象となる。
(村長申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、村内に住所を有する者又は村外の施設等に入所する住所地特例者で対象者がいると判断したときは、舟橋村後見等開始審判の申立て要請書(様式第1号)により、村長に対し成年後見等開始の審判の申立てを要請することができる。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条に規定する民生委員
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員並びに同法第15条に定める所員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業に従事する職員並びに同法第8条の2に規定する事業に従事する職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(6) その他本人の日常生活のために有益な援助者をしている者
(村長申立てに係る調査の実施)
第5条 村長は、前条に掲げる者から審判申立ての要請があったとき、その他必要があると認めるときは、対象者に面談等を行い、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。調査の結果、第3条に該当すると認めた場合は、後見等開始審判の申立てを行う。
[第3条]
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状態
(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況
(4) 対象者又は親族等が後見等開始の審判の請求を行う可能性
(5) 村長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無
(6) その他勘案すべき事項
2 村長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、調査を省略し、後見等開始審判の申立てを行うことができるものとする。
(村長申立てに係る親族への説明)
第6条 村長は、前条に規定する調査の結果、後見等開始審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、当該対象者に親族等がいるときは、当該親族等に審判の申立ての必要性を説明し、親族等による申立てを促すものとする。
2 親族等がいても困難な事情があり、申立てができない場合、親族等の代表者又はそのいずれかの者は、親族同意書(様式2号)により審判の申立てをしない旨を村長に申し入れなければならない。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合はこの限りでない。
(申立て費用の負担)
第7条 村長が第2条の申立てを行う場合、鑑定費用、印紙代、及び登記手数料その他申立てに必要な費用(以下「申立て費用」という。)は村が全額を負担するものとする。
[第2条]
(申立て費用の求償)
第8条 次の各号に該当しない者であって、村長が申立てを行い、費用を負担した場合、申立て費用を対象者又はその他の者(以下「関係者」という。)に負担させることが相当であると判断したときは、申立てと同時に非訟事件手続法(明治31年法律14号)第28条の規定により、家庭裁判所の命令を求める申立てを行い、該当費用を村長申立てによる後見等開始審判の費用の請求書(様式第3 号)により、請求するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者
(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者
(3) その他村長が認める者
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。