○舟橋村国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱
(平成31年4月1日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金(高額療養費に該当する場合は「自己負担額」という。以下同じ。)の減額、支払の免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の請求による一部負担金の保険者の処分(以下「保険者徴収」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において「実収入月額」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
2 この要綱において「基準生活費」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により測定した世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の需要の額の合計額をいう。
(減免等の対象)
第3条 村長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、当該世帯の世帯主に対し、一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減額)
第4条 村長は、前条の規定に該当することになった世帯主等の実収入月額が基準生活費に別表の左欄に掲げる期間に応じ、同表の右欄に定める率を乗じて得た額以上120パーセント未満の額であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準生活費に120パーセントを乗じて得た額の3箇月分に相当する額未満であるときは、当該世帯主の申請により、一部負担金を減額することができる。
[別表]
2 前項の減額の割合は、次の算式によるものとする。
(1) 実収入月額-基準生活費×110%=一部負担金充当可能額
(2) 一部負担金所要見込額-一部負担金充当可能額=一部負担金減額額
(3) 一部負担金減額額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合(小数点第2位を切上げ)
3 一部負担金の減額割合は、1割単位で定めるものとし、9割を超えないものとする。
(免除)
第5条 村長は、第3条の規定に該当することとなった世帯主等の実収入月額が基準生活費に別表の左欄に掲げる期間に応じ、同表の右欄に定める率を乗じて得た額であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準生活費に別表の左欄に掲げる期間に応じ、同表の右欄に定める率を乗じて得た額の3箇月分に相当する額未満であるときは、当該世帯主の申請により、一部負担金の支払を免除することができる。
(徴収猶予)
第6条 村長は、第3条の規定に該当することとなった世帯主等の実収入月額が基準生活費の120パーセント以上130パーセント未満の額であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準生活費に130パーセントを乗じて得た額の3箇月分に相当する額未満であるときは、当該世帯主の申請により、6箇月以内の期間を限って、保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
[第3条]
(減額及び支払の免除の期間)
第7条 減額及び支払の免除の期間は、1箇月ごとに更新できるものとし、申請のあった日の属する月から3箇月以内とする。ただし、特別の事情があると村長が認めるときは、この限りでない。
(申請書の提出)
第8条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ村長に対して、舟橋村国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)及びり災証明書又は廃業届の写しその他第3条各号に該当することを証明する書類を提出して申請しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
[第3条各号]
(減免の申請の受理と調査)
第9条 村長は、前条の減免申請を受理したときは、速やかに調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において必要と認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主から収入、預貯金等に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に調査及び事情聴取させることができる。
(減免等の決定及び証明書の交付)
第10条 村長は、一部負担金の減免等について承認又は不承認の決定をしたときは、舟橋村国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項において承認したときは、舟橋村国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(減額又は支払の免除の決定の取消し)
第11条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は支払の免除の措置を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減額又は支払の免除を取消すものとする。この場合において当該被保険者が保険医療機関等で既に療養の給付を受けた者であるときは、村長は、直ちに減額又は支払の免除を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者から取消しの日の前日までの間に減額又は支払の免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
(徴収猶予の決定の取消し)
第12条 村長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者に偽りの申請その他の不正の行為があったとき。
(取消しの通知)
第13条 村長は、前条及び第11条の規定により一部負担金の減額若しくは支払の免除又は徴収猶予の取消しの決定をしたときは、舟橋村国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(保険医療機関等の義務)
第14条 保険医療機関等は、保険者徴収を請求しようとするときは、善良な管理者と同一の注意(保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいい、以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。
(善管注意義務の一般的原則)
第15条 善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払を受けたものに該当するかの認定は、客観的事情に基づき行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げたのみであること。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。
(3) 再診の際に、催促していないとき。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が入院療養を受けていたときは、保険医療機関等において、次の各号に掲げるすべての対応が行われていないときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。
(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1箇月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後3箇月以内及び6箇月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6箇月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。ただし、保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段で概ね30分以上を要する場合は、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。
(保険者徴収の請求)
第16条 保険医療機関等は、善管注意義務をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者が当該一部負担金の全部又は一部の支払をしない場合において、その支払をしない一部負担金の支払義務が発生した日から起算して概ね3箇月を経過後、村に対し、電話又は文書による催促の協力を要請し、当該要請の日から起算して概ね6箇月を経過したときに保険者徴収の請求を行うことができる。
2 保険医療機関等は、前項の規定による請求をするときは、舟橋村国民健康保険一部負担金保険者徴収請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(保険者徴収の実施)
第17条 村長は、前条第2項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、保険医療機関等が善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていること及び当該被保険者について次の各号のいずれかに該当することを確認した場合に、保険者徴収を行うものとする。
(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの。
(2) 被保険者の属する世帯が保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの。
2 保険者徴収の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律67号)第231条の3第1項に基づく督促を実施し、法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき当該請求に係る処分を行ったうえ、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
別表(第4条、第5条関係)
期間 | 率 |
平成30年10月1日から平成31年9月30日まで | 885分の990 |
平成31年10月1日から平成32年9月30日まで | 870分の990 |
平成32年10月以降 | 1,000分の1,155 |