○舟橋村富山市まちなか総合ケアセンター事業助成金交付要綱
(平成30年4月1日告示第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、舟橋村富山市まちなか総合ケアセンターにおいて実施する事業の利用に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、対象とする事業は、富山広域連携中枢都市圏ビジョン(富山市が連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日総行市第200号)に基づき策定した連携中枢都市圏ビジョンをいう。)において、富山広域連携中枢都市圏の連携協約に基づき推進する具体的取組として定められた次の各号に掲げる事業とし、当該事業の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) お迎え型病児保育事業 富山市まちなか総合ケアセンターにおける病児保育事業のお迎え型病児保育事業をいう。
(2) 産後ケア応援室事業 富山市まちなか総合ケアセンターにおける産後ケア応援室事業をいう。
(助成金の交付)
第3条 村長は、未就学の児童に適切な養育環境、ケアを必要とする産婦に対し適切な休息環境を提供するため、前条の事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において、舟橋村富山広域連携中枢都市圏連携事業利用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(第7条において「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) お迎え型病児保育事業については、利用児童の保護者であること。
(2) 産後ケア応援室事業については、産後ケア応援室の宿泊、又はデイケアを利用した者であること。
(3) 第1号又は前号に規定する者が当該事業を利用した日に村内に住所を有すること。
(対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる事業の利用に要する経費のうち富山市に支払ったものとする。
(1) お迎え型病児保育事業の利用に要する経費のうちタクシーの利用に係るもの。
(2) 産後ケア応援室事業の利用に要する経費のうち宿泊とデイケアの利用に係るもの。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次に掲げる事業の対象経費の額に、村長が定める額とする。
(1) お迎え型病児保育事業の利用に要する経費のうちタクシーの利用額の50%の額(この額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
(2) 産後ケア応援室事業の利用に要する経費のうち宿泊とデイケアの基本料金の40%の額(この額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)ただし、非課税世帯は70%の額(この額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
また、産後ケア事業のさらなる推進のため、利用しやすい環境を整える観点から、非課税世帯以外の全ての利用者を対象とする利用者負担軽減措置(2,500円/回(上限5回))を実施する。なお、1回の利用者負担額が2,500円以上のものを対象とする。
(交付申請兼実績報告)
第7条 助成金の交付を受けようとする対象者は、次に掲げる書類を添えて、利用日から6か月以内に村長に申請及び報告を行わなければならない。
(1) お迎え型病児保育事業の利用者にあっては、「舟橋村お迎え型病児保育事業利用助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」、産後ケア応援室事業の利用者にあっては、「舟橋村産後ケア応援室事業利用助成金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)」
(2) 前号の事業の利用に係る領収書の写し
(3) 産後ケア応援室事業の非課税世帯の減免を受ける者については「産後ケア応援室利用料等減免申請書(様式第3号)」に減免理由を証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第8条 村長は、前条に規定する申請及び報告があったときは、その提出された書類を審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付が適当であると認めたときは、当該助成金の額を確定し、当該申請兼報告をした者に対し、その旨を舟橋村富山広域連携中枢都市圏連携事業利用助成金決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第19号)
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この告示は、公布の日から施行する。