○舟橋村保育所等副食費軽減事業実施要綱
(令和元年10月1日告示第12号) |
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(目的)
第1条 この事業は、保育を受ける児童の副食費を軽減することにより、子育てに対する経済的支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(保育所であるものを除く。)及びこれらとの均衡を考慮して村長が必要と認める施設をいう。
(2) 対象児童 次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に該当し、保育所等において保育を受ける児童であること。
イ 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定に基づく認定を受けた保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)と生計を一にする第3子以降であること。
ウ 舟橋村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年9月19日条例第11号)第13条第4項第3号に定める副食費の実費徴収が免除となる児童に該当しないこと。
(3) 副食費 特定教育・保育等(保育にあっては保育必要量の範囲内のものに限る。)における食事の提供のうち、副食の提供に係る費用をいう。
(事業内容)
第3条 対象児童の副食費について、当該児童の教育・保育給付認定保護者等が支払うべき実費徴収額に対して、村がその一部を、対象児童一人あたり月額4,700円を上限として補助すること。
(申請)
第4条 対象児童の教育・保育給付認定保護者が補助を受けようとするときは、補助を受けようとする前月末までに、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(請求)
第5条 補足給付費の請求者は以下のいずれかとし、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付請求書(様式第2号)に、施設が定める副食材料費のわかる書類を添えて、当該月の翌月10日までに村長に提出しなければならない2
(1) 対象児童に係る副食費の実費徴収額を軽減して徴収又は免除した保育所等
(2) 対象児童に係る副食費の実費徴収額を保育所等に支払った教育・保育給付認定保護者
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日告示第2号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。