○舟橋村安全運転装置補助金交付要綱
(令和2年9月11日告示第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、舟橋村安全運転装置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。
(2) 高齢者 年齢65歳以上の者をいう。
(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車又は軽自動車であって、4輪のもののうち、自動車検査証の自家用・業務用の別の欄に自家用と記載されたものをいう。
(4) 安全運転装置 ペダル踏み間違い時加速抑制装置又はドライブレコーダーをいう。
(5) ペダル踏み間違い時加速抑制装置 ブレーキを踏むべき時に、ペダルの踏み間違いによる急加速を抑制する機能であって、次に掲げるもののいずれかを有する装置をいう。
ア 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置
イ 自動車の停車時及び徐行時において、車体に装備されたセンサーが前方又は後方の障害物を検知し、アクセルペダルが強く踏まれた際に加速を抑制する装置
ウ その他村長が認める機能
(6) ドライブレコーダー 自動車に搭載して走行中又は停車中の状況を映像で記録する装置(スマートフォン等を活用したものを除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
ア エンジンをかけると自動的に録画を開始する常時録画機能を有すること。
イ 安全運転支援機能付きであること。
ウ 有効画素数が200万画素以上であること。
エ 常時録画を行った場合に2時間以上(メモリーカード等への保存時間を含む。)記録することができること。
オ 記録データについてパソコン等を用いて再生することができること。
(7) 記録データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。) をいう。
(補助金の交付)
第3条 村長は、高齢者によるペダルの踏み間違いによる交通事故の防止及びあおり運転の抑止を図るため、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(次条において「対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) ペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入及び取付けに要した経費に対し補助金の交付を受けようとする場合 次に掲げる全ての要件
ア 高齢者であること。
イ 村内に住所を有する者であること。
ウ 地方税を滞納していないこと。
エ 有効な運転免許証を有していること。
オ 自動車を所有し、又は使用していること(自動車検査証における所有者又は使用者であることをいう。)。
カ 舟橋村暴力団排除条例(平成24年舟橋村条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と関係がない者であること。
(2) ドライブレコーダーの購入及び取付けに要した経費に対し補助金の交付を受けようとする場合 前号イからカまでの要件
(対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、安全運転装置の購入及び取付けに要する経費であって、対象者が所有し、又は使用している自動車に係るものとする。ただし、自動車を新たに購入する場合における当該経費を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を上限として、村長が定める額とする。
(1) ペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入及び取付けに要する経費 当該経費の額に2分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と10,000円のいずれか低い額
(2) ドライブレコーダーの購入及び取付けに要する経費 当該経費の額に2分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と5,000円のいずれか低い額
(交付申請兼実績報告)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、舟橋村安全運転装置補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に対し、補助金の交付を申請し、及び安全運転装置の購入及び取付けの実績を報告しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 安全運転装置を取り付けた自動車の自動車検査証の写し
(3) 安全運転装置の仕様書の写し
(4) 安全運転装置を取り付けた状況を確認することができる写真
(5) 領収書その他の対象経費を支払ったことを証する書類
(6) その他補助金の交付の審査に関し村長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請及び報告の期限は、当該安全運転装置を購入し、又は取り付けた日(以下この項において「購入日等」という。)から3ヶ月を経過する日又は購入日等の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(審査)
第8条 村長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付の適否を決定する。
(交付又は不交付の決定及び補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定により補助金を交付することが適当であると決定したときは、第7条第1項の規定による報告により補助金の額を確定し、舟橋村安全運転装置補助金の交付の決定及び額の確定通知書(様式第2号)をもって同項の規定による申請をした者に通知するものとする。
[第7条第1項]
2 村長は、前条の規定により補助金を交付することが適当でないと決定したときは、舟橋村安全運転装置補助金不交付決定通知書(様式第3号)をもって第7条第1項の規定による申請をした者に対し通知するものとする。
[第7条第1項]
(条件)
第10条 第5条第1項に規定する補助事業等の遂行について必要と認められる事項とは、次に掲げる事項とする。
[第5条第1項]
(1) 取り付けた安全運転装置を転売し、又は別の車両で使用しないこと。
(2) 原則として安全運転装置を取り付けた自動車を自ら使用すること。
(3) 安全運転装置の取り付けた後に発生した事故、自動車の故障等について、村が一切の責任を負わないことについて了承すること。
(4) 規則及びこの要綱の規定を遵守すること。
(請求及び支払)
第11条 第9条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、舟橋村安全運転装置補助金交付請求書(様式第4号)をもって村長に対し補助金の交付を請求するものとする。
[第9条第1項]
2 村長は、前項の規定による請求を受理したときは、速やかに当該請求をした者に対し補助金を交付するものとする。
(義務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付に関する帳簿及び関係書類を整備し、これを補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、個人の権利利益を侵害しないように、記録データを適正に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年9月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則
附 則(令和5年6月9日告示第14号)
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この告示は、令和5年7月1日 から施行する。