○舟橋村議会議員及び舟橋村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(令和2年11月16日告示第15号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、舟橋村議会議員及び舟橋村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年舟橋村条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、舟橋村議会議員及び舟橋村長の選挙における選挙運動の公費負担について必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第6条及び第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)及び選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、舟橋村選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。
[条例第4条第2号]
2 前項の確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)及び選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)に準じて作成し、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)及び選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条、第7条及び第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写しを、ビラ作成業者又はポスター作成業者に前項の選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を提出するときは納品書(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品月日、納品枚数及び作成金額が記載された書面で、ビラ作成業者又はポスター作成業者から納品の際に受領したものをいう。)の写しを、それぞれ添付しなければならない。
3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)及び選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)に準じて作成しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとするときは、請求書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条の規定による請求をしようとする場合 次に掲げる書類
[条例第4条]
ア 選挙運動用自動車使用証明書
イ 第3条第2項に規定する確認書(条例第4条第2号イの規定による確認を受けた場合に限る。)
ウ 前条第2項に規定する給油伝票の写し(選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を添付する場合に限る。)
(2) 条例第8条の規定による請求をしようとする場合 次に掲げる書類
[条例第8条]
ア 選挙運動用ビラ作成証明書
イ 第3条第2項に規定する確認書
[第3条第2項]
ウ 前条第2項に規定する納品書の写し
エ 選挙運動用ビラの見本(1枚。2種類の選挙運動用ビラがある場合にあっては、それぞれ1枚)
(3) 条例第11条の規定による請求をしようとする場合 次に掲げる書類
[条例第11条]
ア 選挙運動用ポスター作成証明書
イ 第3条第2項に規定する確認書
[第3条第2項]
ウ 前条第2項に規定する納品書の写し
エ 選挙運動用ポスター(1枚)
2 前項に規定する請求書は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第13号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第14号)及び請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第15号)に準じて作成しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、条例の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。