○舟橋村談合情報取扱要綱
(令和3年9月21日告示第9号)
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村発注の契約に係る入札談合を疑わせる情報に関する取扱いを定め、もって舟橋村が締結する契約に関し公正な競争を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、舟橋村発注に係るすべての契約に適用する。
(公正調査委員会の設置等)
第3条 入札談合の防止及び談合情報に的確に対処するため、公正調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成及び議事は、舟橋村指名業者選定委員会設置要綱(令和3年要綱第8号)の規定を準用する。
3 委員会は、談合情報に関する調査の必要性の有無並びに入札執行、契約締結及び契約解除の是非を審議する。
4 委員会の事務局は、総務課に置く。
(情報の確認)
第4条 入札に付そうとする案件について入札談合を疑わせる情報を得た場合には、可能な限り当該情報の提供者の身元、氏名等を確認し、落札予定者、落札予定金額その他談合に関する事項について、詳しく聞くこととする。
2 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で当該情報の出所を明らかにするよう要請することとする。
(報告書の作成)
第5条 入札談合を疑わせる情報が寄せられた場合には、委員会事務局に報告しなければならない。職員が直接目撃した等の情報であっても同様とする。
2 委員会事務局は、前項の報告を受けた場合は、情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)に記載し、速やかに委員長に提出しなければならない。
(公正取引委員会等への通報)
第6条 委員会は、入札談合を疑わせる情報について、必要があると認められる場合には、速やかに公正取引委員会、富山県警察本部、並びに工事にあっては富山県知事及び当該入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の建設業許可権者(以下「公正取引委員会等」という。)へ通報することとする。
2 入札談合を疑わせる情報の追加情報、事情聴取書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、入札てん末、工事費内訳書調査結果及びその他情報がある場合には、原則として、手続の各段階において逐次かつ速やかにそれらの写しを公正取引委員会等に通知することとする。
(報道機関への対応)
第7条 入札談合を疑わせる情報に関する報道機関等との対応については、委員会事務局が行うこととする。この場合において談合情報について公正取引委員会等へ通報しているときは、その旨を明らかにすることとする。
(具体的な対応)
第8条 入札談合を疑わせる情報に対する具体的な対応は、次のとおりとする。
(1) 入札執行前に談合情報を得た場合
ア 次に掲げる情報については、当該談合情報に係る入札参加者全員から事情聴取を行う。入札の執行に際しては、入札執行後談合の事実が明らかになった場合には入札を無効とする旨の注意を促す。
(ア) 情報提供者が談合に直接関与した者又は談合の事実を知り得る立場の者であって、情報提供者の氏名及び連絡先、対象工事名並びに落札予定業者名(共同企業体の場合は、当該共同企業体名又は代表構成員名)が明らかである情報
(イ) 情報提供者が(ア)に掲げる者以外の者又は匿名である者であって、対象工事名並びに落札予定業者名(共同企業体の場合は、当該共同企業体名又は代表構成員名)が明らかであり、かつ、次のいずれかの内容が含まれている情報
a 談合が行なわれた日、場所及び具体的な談合の方法
b 設計金額に極めて近い落札予定金額を示していること
c その他談合に参加した当事者以外に知り得ない情報
イ 事情聴取は、原則として入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前日までに行うか、又は入札日を延期したうえで行うこととする。また、第6条の規定により公正取引委員会等へ通報することとする。
ウ 事情聴取等により、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札心得第5条の規定により入札の執行を延期又は中止するとともに公正取引委員会等へ通報することとする。
エ 談合の事実があったと認められる証拠が得られない場合
(ア) 入札執行前に入札参加者全員から誓約書を聴取したうえで入札を執行するものとする。
(イ) (ア)に規定する入札執行に先立ち、入札参加者全員に対し工事費内訳書を提出させ、その内容を確認するものとする。ただし、工事内訳書の提出を求めることとしていない入札である場合で、入札日に工事内訳書を提出させる暇がないときは、発注の遅れによる影響、工事内訳書の内容確認の必要性等を考慮のうえ、工事内訳書の内容確認を行わずに入札を執行し、又は工事内訳書を提出させるため入札開始時刻又は入札日を繰り下げて執行するものとする。
(ウ) 工事内訳書の内容確認により、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を延期又は中止するとともに公正取引委員会等へ通報することとする。
オ 一般競争入札等入札参加資格を入札執行後に審査する方式の場合は、入札参加希望者を事前に特定することは困難であるため、原則として入札を執行し、イ、ウ及びエの規定を準用する。
(2) 入札執行後で契約締結前に談合情報を得た場合
ア 契約の締結を保留し、委員会に談合情報報告書を提出し、その取扱いを審議する。
イ 委員会が調査に値しないと判断した場合は、落札者と契約を締結する。
ウ 事情聴取は、入札参加者全員に対して速やかに行い、事情聴取書を作成し、第6条の規定により公正取引委員会等へ通報することとする。
エ 事情聴取等により、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札心得第6条の規定により入札を無効とし、入札参加者全員に通知するとともに、公正取引委員会等へ通報することとする。
オ 談合の事実があったと認められる証拠が得られない場合には、入札参加者全員から誓約書を聴取するとともに、契約締結後談合の事実が明らかになった場合は契約を解除することがある旨の注意を促したうえで落札者と契約を締結する。
(3) 契約締結後に談合情報を得た場合
ア 委員会に談合情報報告書を提出し、その取扱いを審議する。
イ 事情聴取は、入札参加者全員に対して速やかに行い、事情聴取書を作成し、第6条の規定により公正取引委員会等へ通知することとする。
ウ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の違反審決又は刑法の談合罪で有罪の確定判決受けるなど、談合の事実が判明した場合は、工事の進捗状況を考慮して契約解除について検討する。
2 事情聴取を行う場合は、委員長が指名した複数の職員により行い、入札参加者全員に対して入札参加者を個別に別室に呼び出して聴き取りを行う。事情聴取を行う対象者は、原則として、契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とする。
(誓約書の提出等)
第9条 誓約書は、公正取引委員会等へ提出する場合があることを事情聴取対象者に通知したうえ、自主的に提出させるものとする。
2 前条第1号アの入札を無効とする旨の注意を促す場合は、次に掲げる事項を読み上げるものとする。
(1) 本件入札について談合があったとの通報があったが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、適正に入札すること。
(2) 入札執行後談合の事実が明らかになった場合には、入札心得第4条の規定により入札を無効とすること。
(その他)
第10条 事情聴取及び工事内訳書の内容確認を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取及び工事費内訳書の内容確認を並行して実施することができるものとする。
附 則
この要綱は、令和3年9月21日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
談合情報報告書

様式第2号(第6条関係)
事情聴取書

様式第3号(第6条関係)
誓約書