○舟橋村認可外保育施設等利用料補助金交付要綱
(令和4年1月25日告示第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設等を利用している児童の保護者に対して利用料の一部を補助することにより、保護者の負担を軽減することを目的とした舟橋村認可外保育施設等利用料補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条及び第59条の2第1項に規定する施設(ただし、居宅訪問型は除く。)。
(2) 認可保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所及び認定こども園及び第5項に規定する地域型保育事業。
(3) 保育料 児童が認可保育所等に入所する場合に舟橋村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則第3条第1項に規定する利用者負担額。
(4) 認可外保育施設等利用料 保護者と認可外保育施設等との利用契約で定められた月額利用料(一時預かり等の場合は合計月額)。ただし、教材費、英会話等の受講料、入会金、年会費、実費払いとして発生する食事代、おむつ代及び個人的な経費は含まないものとする。
(5) 児童 認可外保育施設等を利用している児童のうち、舟橋村内に居住する者をいう。
(6) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可外保育施設利用料を納入する義務を負っている者をいう。
(補助対象者等)
第3条 対象保護者については、当該認可外保育施設等利用料の支払いが確認できる者とする。ただし、村長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
2 各月において、児童に係る認可外保育施設等利用料が保育料を超えない場合は、当該児童の保護者を補助の対象から除くものとする。
3 所得等の申告が行われていないため、世帯の課税額が判明しない場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、申告の義務がない者について、別の方法により課税額が確認できるときは、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 村長は、次の計算により得られた額を認可外保育施設等利用料補助金として0から2歳児は月額7万円、3から5歳児は月額6万円を上限に交付する。ただし、各月の認可外保育施設等利用料が当該利用に係る法第30条の11第1項の規定に基づく施設等利用費の支給額と同額の場合を除く。
(1) 法第30条の5第1項の認定を受けており、かつ保育料が0円の者
補助金の額=A(千円未満切り捨て)-C
(2) (1)以外の者
補助金の額=「A-B」と「A-C」を比較し低い方の額(千円未満切り捨て)
A:各月の認可外保育施設等利用料
B:保育料
C:当該利用に係る法第30条の11第1項の規定に基づく施設等利用費の支給額
2 施設等利用費の請求があった場合は、前項の規定により決定した補助金と併せて支給する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、認可外保育施設等利用料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に対しその定める期日までに提出しなければならない。村長の定める期日については、施設等利用費の例による
(1) 認可外保育施設等利用料の納入を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(調査等)
第6条 村長は、前条の申請を受理するに当たって、保護者に対し、補助金交付のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。
2 村長は、村が保有する住民票関係情報、地方税関係情報等により受給資格等を確認するものとする。
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、交付額を交付するものとする。
2 前項の審査の結果、補助金を交付すべきものと認められないときは、保護者に通知する。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったときは、村長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
認可外保育施設等利用料補助金交付申請書