○舟橋村骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
(令和4年4月1日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対し、舟橋村骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この助成金は、ドナーに対し、助成金を交付することにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等を提供した日に村内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により当該骨髄等の提供が中止された者で、これを証明する書類の交付を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)を設けている企業、団体等に属する者
(2) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けている者およびその見込みの者
(3) 村税を滞納している者
(4) 暴力団(舟橋村暴力団排除条例(平成24年3月9日舟橋村条例第2号)第2条1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)
(助成の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院及び面接(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、舟橋村骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成金の交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。この場合において、村長は、舟橋村骨髄等ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付を不適当と認めたときは、速やかに申請者に理由を付して、舟橋村骨髄等ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
3 村長は、助成金の交付の適否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該決定に関し必要な事項について報告を求めることができる。
4 村長は、前条第1項の規定による申請を受理した翌日から起算して30日以内に第1項又は第2項に基づく通知をするよう努めるものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けたときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。