○舟橋村育児休業延長補助金交付要綱
(令和4年3月18日告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス対策として三密回避等のため育児休業期間を延長された村民に対し、就労収入の減少を補填するための補助金を交付することを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象者は、育児休業期間の終了によりこども園等に入所を予定されていた乳幼児の保護者の方で、育児休業期間を延長された方とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、育児休業を延長した月数に8万円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、舟橋村育児休業延長補助金交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第5条 村長は、申請者が第2条の規定に該当しなくなったときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることが出来る。
[第2条]
(細則)
第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。