○舟橋村住民監査請求取扱規程
(令和4年12月1日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(請求の方法)
第2条 請求は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第13条又は第17条の14に規定する措置請求書(以下「請求書」という。)を舟橋村監査委員(以下「監査委員」という。)に提出して行わなければならない。
2 請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。
(請求書の受付)
第3条 請求書が提出されたときは、監査委員事務局(以下「事務局」という。)において、請求書の記載事項及び添付書類について確認を行い、形式的な不備があるときは補正を求めるものとする。
2 前項の補正については、持参により請求書が提出された場合はその場で求めるものとし、その場での補正が困難な場合又は郵送により請求書が提出された場合は、請求書の再提出を求めるものとする。
3 受付日は、事務局が請求書を収受した日とする。ただし、再提出が行われた場合は、再提出の日を受付日とするものとする。
(請求の取下げ)
第4条 請求人又はその代理人(以下「請求人等」という。)は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 請求を取り下げる場合は、請求人等は書面で申し出なければならない。
(要件審査の補助)
第5条 請求書を受け付けたときは、事務局において、監査委員による要件審査を補助するため、あらかじめ次の確認を行うものとする。
(1) 請求人等が法第242条第1項の住民であることの住民票又は法人登記簿等による確認
(2) 請求の内容審査に必要な事実関係の確認
2 事務局は、前項の確認で請求人等が住民であることが確認できない場合又は事実関係の確認ができない場合は、請求人等に対して、その確認ができる書類の提出を求めるものとする。
(委員会議)
第6条 監査委員は、監査の実施に当たっては次の各号について合議を行い、計画を決定する。
(1) 監査対象事項
(2) 監査項目
(3) 監査対象機関
(4) 監査日程
(5) 関係人調査の範囲
(6) 法第242条第4項に規定する停止(以下「暫定的停止」という。)勧告の必要性の有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、監査の実施に必要な事項
(要件審査等)
第7条 監査委員は、請求が法第242条第1項及び第2項に定める要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認められるときは受理の決定をし、要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定し、又は請求人等に対し相当の期間を定めて補正を求めるものとする。なお、この場合において、補正に要する期間については、法第242条第6項に規定する監査期間から除外するものとする。
2 監査委員は、請求人等が前項の規定による補正を行い、要件を満たしたと認められるときは受理の決定をし、期間内に補正を行わず、又は補正をしてもなお要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定をするものとする。
3 監査委員は、受理の決定をしたときは、請求に係る村長その他の執行機関又は職員(以下「執行機関等」という。)及び請求人等に対し、請求を受理した旨を書面により通知(様式第1号)し、却下の決定をしたときは、請求人等に対し、理由を付してその旨を書面により通知(様式第2号)する。
4 監査委員は、受理した請求について必要があると認めるときは、暫定的停止の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは、執行機関等に対しその旨を勧告し、請求人等に対し通知(様式第3号)し、かつ公表するものとする。
(監査の実施)
第8条 監査は、監査の対象となる機関又は職員からの事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により行うものとする。
2 監査委員は、必要があると認めるときは、法第199条第8項の規定に基づく関係人についての調査等を行うものとする。
(証拠及び陳述等)
第9条 請求人等は、請求の趣旨を補充することを目的として、法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述を行うことができるものとする。
2 監査委員は、第7条第3項の規定による受理の通知を行うときに、併せて請求人等に証拠の提出及び陳述を行う機会を与える旨その他必要な事項を通知(様式第4号)するものとする。
[第7条第3項]
3 監査委員は、必要があると認めるときは、法第242条第8項に規定する執行機関等の陳述の聴取を行うものとする。
4 監査委員は、第1項又は前項の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、執行機関等又は請求人等を立ち会わせることができるものとする。
5 第1項及び第3項の陳述の聴取は、原則として、公開により行うものとする。
(監査結果の決定)
第10条 監査委員は、監査を終了したときは、監査結果の決定を行うものとする。
(監査結果等の通知及び公表)
第11条 監査委員は、前条の監査結果の決定に従い、次のとおり処理するものとする。
(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人等に通知(様式第5号)し、かつ、これを公表する。
(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人等に通知(様式第6号)し、かつ、これを公表する。
(措置結果に係る通知等)
第12条 監査委員は、前条第1項第1号の規定による勧告を受けた議会又は執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、請求人等に当該通知に係る事項を通知(様式第7号)し、かつ、これを公表する。
(共同請求)
第13条 複数の請求人等が共同して請求する場合(次項において「共同請求の場合」という。)には、事務局は、請求人等の代表者を定めることを求めるものとする。
2 共同請求の場合においては、請求人等に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。