○舟橋村防災用品購入費用補助金交付要綱
(令和5年10月16日告示第23号) |
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(総則)
第1条 この要綱における補助金の交付については、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、個人が購入する防災用品の費用に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、防災力の向上及び防災意識の高揚と定着を図ることを目的とする。
(補助の対象となる防災用品)
第3条 補助の対象となる防災用品(以下「補助対象防災用品」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助対象者)
第4条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、村内に在住し村税等の滞納がなく次の各号のいずれかに該当する者で補助対象防災用品を購入したものとする。
(1) 65歳以上のみの世帯
(2) 要介護1以上の者と同居する世帯
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による補助金の交付を受け、当該交付を受けた年度の末日から3年を経過していない者を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象防災用品の購入に要する経費の2分の1の額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、上限額は5,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象防災用品の購入前に舟橋村防災用品購入費用補助金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請に係る審査の結果を舟橋村防災用品購入費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(内容の変更等)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容から補助額が増額もしくは2割以上減額する場合はあらかじめ舟橋村防災用品購入費用補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、交付決定者から前項の申請があったときは、その内容を審査し、申請に係る審査の結果を舟橋村防災用品購入費用補助金変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象防災用品を購入後速やかに舟橋村防災用品購入費用補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象防災用品の購入に係る領収書またはレシート等(購入品目及び金額がわかるもの)
(2) 補助対象防災用品の写真
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、舟橋村防災用品購入費用補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 交付決定者は、前条の通知を受けた場合において補助金の交付を請求しようとするときは、舟橋村防災用品購入費用補助金請求書(様式第7号)により、村長に対し補助金の請求を行わなければならない。
2 村長は、前項に規定する補助金の交付の請求があった場合、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。