○舟橋村ホームページバナー広告掲載要綱
(令和6年6月14日告示第18号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村(以下「村」という。)が、インターネット上に公開している舟橋村ホームページ(以下「公式サイト」という。)に掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の範囲)
第2条 公式サイトに掲載する広告は、村民生活の利便性の向上に寄与するものとし、その範囲は次の各号に該当しないものとする。
(1) 公式サイトの公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令に違反するおそれのある内容を含むもの
(3) 政治活動、宗教活動等の思想・信条又は個人の意見を内容とするもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他掲載する広告として適当でないと村長が認めるもの
(広告掲載の優先順位)
第3条 広告掲載の優先順位は、受付順とする。受付日が同日の場合は、抽選により優先順位を決定するものとする。
(広告の掲載位置及び掲載数)
第4条 広告の掲載位置及び掲載数は、それぞれ村長が指定するものとする。
(広告の規格)
第5条 公式サイトに掲載する広告は、バナー広告とし、規格は次のとおりとする。
(1) 大きさ 天地65ピクセル×左右230ピクセル
(2) 画像形式 GIF形式
(3) 容量 10KB以内
2 公式サイトへ掲載するバナー広告は、「JIS X8341‐3 高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:ウェブコンテンツ」の規定に配慮しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、バナー広告全部又は一部を高速に点滅させることは認めないものとする。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、月額5,000円(税込)とする。
(広告掲載期間)
第7条 広告掲載期間は、月の初日から末日までの1か月を単位とし、4月から翌年3月までの間で広告掲載希望者が希望する期間とする。ただし、再掲を妨げない。
(広告の募集)
第8条 広告の募集は、公式サイト及び村広報等で公募するものとする。
(広告掲載の申込み及び決定)
第9条 公式サイトに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、舟橋村ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を掲載希望前月10日までに村長に提出しなければならない。ただし、10日が土日祝日にあたる場合は翌開庁日とする。
2 村長は、前項の申込書の提出を受けたときは、第2条の規定に基づき、広告掲載の適否について、舟橋村ホームページバナー広告掲載承認(不承認)通知書(様式第2号)にて申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 バナー広告の掲載の決定を受けた者は、村長が指定する期日までに、希望するバナー広告の掲載期間に係る広告掲載料を一括して前納しなければならない。
(バナー広告等の内容の変更請求)
第11条 村長は、現に掲載しているバナー広告等の内容が第2条に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該バナー広告の掲載を中止し、当該要件に適合するよう広告主に対してバナー広告等の内容の変更を求めることができる。
(バナー広告掲載の取消し等)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手続をすることなく、バナー広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(2) 前条の規定によるバナー広告等の内容の変更請求に広告主が応じないとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、村長がバナー広告の掲載を適切でないと判断したとき。
2 前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(広告掲載料の返還)
第13条 広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責めに帰することのできない事由により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りでない。
(広告主の責務)
第14条 広告主は、バナー広告等の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、バナー広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及びバナー広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを村に対して保証するものとする。
3 広告主は、バナー広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(細則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
舟橋村ホームページバナー広告掲載申込書

様式第2号(第9条関係)
舟橋村ホームページバナー広告掲載承認(不承認)通知書