○富山地方鉄道鉄道線物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱
| (令和8年2月19日告示第3号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、富山地方鉄道株式会社が運行する鉄道の全ての路線を維持し続けるために必要な経費のうち、物価高騰の影響を受ける費用の一部に対し、富山地方鉄道鉄道線物価高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この補助金の対象となる事業者は、富山地方鉄道株式会社とする。
(補助対象路線)
第3条 この補助金の対象となる路線は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 富山地方鉄道本線
(2) 富山地方鉄道不二越・上滝線
(3) 富山地方鉄道立山線
(補助対象期間)
第4条 この補助金の対象となる期間は、令和7年3月1日から令和8年2月28日までとする。
(補助対象経費等)
第5条 この補助金の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表によるものとする。
2 補助金額は、予算の範囲内において定めるものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、富山地方鉄道鉄道線物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、富山地方鉄道鉄道線物価高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により、当該申請者(以下「補助事業者」という。)にその旨を通知するものとする。
(補助金の支払)
第8条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定による要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が相当の理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該補助事業者に対し、その返還を求めるものとする。
(帳簿の保存)
第11条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他証拠書類を整理し、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
| 1 燃料費高騰分 補助対象期間に属する月ごとの (1)で得た額と(2)で得た額の差額に当該月の電力使用量を乗じて得た額とする(※1)。 (1) 当該月の燃料費等調整単価(※2)に当該月の電力量料金単価を加えた額 (2) 令和2年度の平均燃料費調整単価に令和2年度の当該月の電力量料金単価を加えた額 | 2分の1以内 | 補助対象期間に属する月ごとの補助対象経費に補助率及び路線ごとの車両走行キロによる按分率(※3)を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。 |
| 2 資材費等高騰分 路線の運行に必要となる次に掲げる資材・物品について、補助対象期間に属する月ごとの補助対象期間中の実購入単価と令和2年度以前の直近の実購入単価との差額を算出し、これに購入数を乗じた額とする(※1)。 (1) カーボンブラシ (2) 制輪子 (3) ベアリング (4) ワイパーモーター (5) 遮断桿 (6) 遮断機 (7) 警標 (8) 警報灯 (9) がいし (10) 線条リレー (11) レール (12) 転てつ機用品 (13) ATS部品 (14) パーツクリーナー (15) バラスト (16) 冷却ファン (17) その他村長が必要と認める資材・部品 | 2分の1以内 | 補助対象期間に属する月ごとの補助対象経費に補助率及び路線全体の車両走行キロによる按分率(※4)を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。 |
| ※1 他の国庫補助金、県費補助金等の対象となっていないものに限る。 | ||
| ※2 燃料費等調整単価は、平均燃料価格に基づいて契約先が算定する燃料費調整単価に市場調整単価を加えたものとする。 | ||
| ※3 第3条に規定する補助対象路線ごとに算出するものとし、当該補助対象路線の車両走行キロを100とした場合の舟橋村内区間での車両走行キロの割合とする。 | ||
| ※4 当該補助対象路線全体の車両走行キロを100とした場合の舟橋村内区間での車両走行キロの割合とする。 | ||
[第3条]
