○出雲市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則
(平成17年出雲市公平委員会規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、出雲市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴手続)
第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する別記様式の傍聴券の交付を受けなければならない。
[別記様式]
2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付することを例とする。
3 傍聴者が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴制限)
第3条 次に掲げる者には、入場を許さない。
(1) 凶器その他危険のあるものを携帯する者
(2) 旗、プラカード等を所持する者
(3) 異様な服装をした者又は酒気を帯びた者
(4) 前各号のほか、委員会において入場を不適当と認める者
(傍聴心得)
第4条 傍聴者は、審理場内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において、傍聴をしないこと。
(2) みだりに自席を離れないこと。
(3) 喫煙をしないこと。
(4) 飲食その他不体裁な行状をしないこと。
(5) 審理中に発言し、又は拍手をしないこと。
(6) 私語、かん声、放歌その他審理の妨害になるような行為をしないこと。
(7) 委員長の命令及び係員の指示に従うこと。
(8) 前各号のほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(退場命令等)
第5条 委員長は、この規則に違反したと認める者に対しては、注意を促し、なおあらためないときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。