○出雲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(平成17年出雲市公平委員会規則第7号)
改正
令和3年3月9日公平委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、出雲市立学校(幼稚園、小学校及び中学校を含む。以下同じ。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について、必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 学校医等の公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面(以下「審査請求書」という。)でしなければならない。
2 審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、審査請求書(様式第1号)に記録その他の資料を添えて、正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
3 代理人によって審査の請求をするときは、審査請求書にその代理人の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、代理人選任届書(様式第2号)を添付しなければならない。
4 請求者は、審査請求書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合には、速やかに、記載事項変更届出書(様式第3号)により、公平委員会に届け出なければならない。
(審査の請求の受理及び却下)
第3条 公平委員会は、審査請求書が提出された場合においては、その記載事項及び添付書類について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備な点があると認められるときは、公平委員会は相当の期間を定めて請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は職権でこれを補正することができる。
3 請求者が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査の請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査の請求を却下すべきものと決定したときは、審査請求却下書(様式第4号)により請求者に通知しなければならない。
(報告、出頭等)
第4条 公平委員会は、審査のために必要があると認めるときは、補償を受け若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断等を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者に対しては、出雲市議会等の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(平成17年出雲市条例第37号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。
(請求の取下げ)
第5条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
(裁定)
第6条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁定を行い、審査決定書(様式第5号)を作成しなければならない。
2 前項の審査決定書は、審査の請求者に対してはその正本を、教育委員会に対してはその副本を送付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月9日公平委員会規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
審査請求書

様式第2号(第2条関係)
代理人選任届書

様式第3号(第2条関係)
記載事項変更届出書

様式第4号(第3条関係)
審査請求却下書

様式第5号(第6条関係)
審査決定書