○出雲市事務分掌規則
(平成18年出雲市規則第24号)
改正
平成19年3月31日規則第14号
平成19年4月1日規則第24号
平成19年10月1日規則第45号
平成20年3月31日規則第23号
平成21年3月30日規則第29号
平成21年5月1日規則第34号
平成21年6月30日規則第40号
平成22年3月31日規則第21号
平成23年3月31日規則第11号
平成23年10月1日規則第84号
平成24年3月30日規則第3号
平成24年6月29日規則第43号
平成24年7月31日規則第55号
平成25年3月31日規則第24号
平成26年3月31日規則第27号
平成27年3月31日規則第45号
平成28年3月31日規則第39号
平成29年3月31日規則第18号
平成29年6月30日規則第29号
平成30年3月31日規則第11号
平成31年3月31日規則第10号
平成31年3月31日規則第24号
令和2年3月25日規則第12号
令和3年7月30日規則第53号
令和4年3月30日規則第19号
令和5年3月31日規則第27号
令和6年3月29日規則第26号
令和7年3月31日規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の分掌を明確にして、行政事務を能率的に運営することを目的とする。
(分課)
第2条 出雲市行政組織条例(平成22年出雲市条例第13号)第1条に規定する部に、別表第1の課並びに課内の室及びセンター(以下「課内の室等」という。)並びに係を置く。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。
出納室出納係、審査係
3 市長は、出納室に置く職員にその権限に属する事務の一部を処理させるものとする。
4 出雲市行政センター設置条例(平成30年出雲市条例第56号)第2条に規定する行政センターに別表第2の課及び係を置く。
(事務分掌)
第3条 第2条第1項に定める課、課内の室等及び係並びに同条第2項の室及び係の事務分掌は、別表第3のとおりとする。
2 第2条第4項に定める行政センターの課及び係の事務分掌は、別表第4のとおりとする。
(事務分掌の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、臨時又は重要若しくは急施を要する事務であって、特に必要がある場合は、別に事務分掌を定め又は委員を命じて調査研究若しくは処理させることができる。
(職)
第5条 部に部長を、行政センターに所長を、室に室長を、課に課長を置く。
2 課内の室等に室長又はセンター長(以下「課内の室長等」という。)を置く。
3 室、課及び課内の室等の係に係長を置く。
4 部に次長を置くことができる。
5 特に必要と認めるときは、室及び課に主査を置くことができる。
6 室(課内の室等を含む。)に室長補佐、課に課長補佐を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、室、課、課内の室等及び係にその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第6条 部長、所長、室長、課長及び課内の室長等は、上司の命を受け、部、行政センター、室、課、課内の室等の所掌事務を掌理して所属職員を指揮監督する。
2 次長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、室及び課の事務に参画し、命ぜられた事務を遂行する。
4 室長補佐(課内の室等の室長補佐を含む。)は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分担)
第7条 室長、課長及び課内の室長等は、職員の事務分担を定め、上司にこれを報告しなければならない。
(関連事務の調整)
第8条 部及び室の2以上の組織に関連する事務は、関係の主たる部又は室において分掌するものとする。
2 前項の事務で関係の主たる部又は室が明らかでないものは、市長の定める部又は室において分掌するものとする。
第9条 部内の2以上の組織に関連する事務は、関係の主たる課又は課内の室等において分掌するものとする。
2 前項の事務で関係の主たる課等が明らかでないものは、部長の定める課等において分掌するものとする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(出雲市農業振興整備促進協議会に関する規則の一部改正)
2 出雲市農業振興整備促進協議会に関する規則(平成17年出雲市規則第184号)の一部を次のように改正する。第7条中「農業政策課」を「農林政策課」に改める。
附 則(平成19年10月1日規則第45号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第84号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第43号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第55号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第29号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第53号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

別表第2(第2条関係)

別表第3(第3条関係)

別表第4(第3条関係)