○出雲市公印規則
(平成17年出雲市規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(2) 管守課 この規則に基づいて登録された当該課に係る公印を保有し、使用し、又は管理する課室等をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、寸法、使用区分、管守課及び個数は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印管守者)
第4条 公印を適正に使用するため、管守課に公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 管守者は、管守課の長をもってあてる。
3 管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分に注意するとともに、公印が適正に使用されるよう所属職員を指揮監督しなければならない。
4 管守者は、前項に掲げる事故があったときは、直ちにそのてん末を総務課長に報告しなければならない。
(公印取扱主任)
第5条 管守者は、所属職員のうちから、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を指名しなければならない。
2 取扱主任は、管守者が不在のときその他管守者が必要と認めるときは、その職務を代理することができる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。
2 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
3 管守者は、改刻又は廃止により不用となった公印について保存する必要がないと認めるときは、速やかに焼却又は裁断の方法により、廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印を登録し、整理するため、公印台帳(別記様式)を備え、公印の状況を常に把握しておかなければならない。
(公印の保管方法)
第8条 公印は、常に堅牢な容器に納め、錠を施して管守し、その取扱いに厳正を期さなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(出雲市文書管理規則(平成17年出雲市規則第17号)第2条第7号に規定するシステムをいう。)により公印審査依頼を行い、公印を要する文書を管守者又は取扱主任に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、起案書に押印決裁を受けた場合は、押印を要する文書に決裁済みの起案書を添えて審査依頼を行うものとする。
2 管守者又は取扱主任は、前項に規定する審査依頼があったときは、公印の使用が適正であるかどうかを審査し、適正であると認めるときは使用を認めるものとする。
(職務代理者が使用する公印)
第10条 職務代理者が使用する公印は、その代行する職に係る公印とする。
(印影の印刷)
第11条 定例的かつ定型的で一時的に多数印刷する文書のうち、公印を押なつすべきもので同時に公印の印影を印刷することが適当であるときは、当該管守者の承認を得て、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押なつに代えることができる。
2 管守者は、公印の印影印刷を承認することについて、事前に総務課長に合議するものとする。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷することの承認を得た者は、公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。
4 管守者は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、当該文書が不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに焼却、裁断その他適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子印影の使用)
第12条 電子計算組織を利用して作成する文書のうち、公印を押なつすべきもので電子計算組織に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影(以下「電子印影」という。)を使用することが適当であるときは、当該管守者の承認を得て、電子印影を当該文書に打ち出して公印の押なつに代えることができる。
2 管守者は、電子印影使用を承認することについて、事前に総務課長に合議するものとする。
3 第1項の規定により電子印影を使用することの承認を得た者は、公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない
4 管守者は、あらかじめ電子印影の不当な使用及び破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認するとともに、当該電子印影が偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止する措置を講じなければならない。
5 管守者は、電子印影を使用する必要がなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(公印の持ち出し)
第13条 公印は、所定の保管場所から持ち出して使用してはならない。ただし、あらかじめ当該管守者の承認を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第335号)
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この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行際現に使用中の公印は、この規則の相当規定による公印とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の出雲市公印規則の規定により調製した帳票等については、当該帳票等が残存する間、これを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第49号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第14号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第25号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月29日規則第4号)
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この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用中の公印は、この規則の相当規定による公印とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の出雲市公印規則の規定により調製した帳票等については、当該帳票等が残存する間、これを使用することができる。
附 則(平成21年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公印の印影を印刷しているものについては、平成22年度に限り、これを使用することができる。
附 則(平成23年3月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日規則第33号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第38号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第44号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第57号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第56号)
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この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月29日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第56号)
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この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日規則第42号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月14日規則第62号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第3号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第48号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日規則第59号)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第64号)抄
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(施行期日)
1 この規則中第1条に係る規定は平成27年10月5日から、第2条から第5条までの規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成28年1月1日から施行する。
(出雲市公印規則の一部改正に伴う経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号整備法」という。)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードは、第2条の規定による改正後の出雲市公印規則の別表第22号の規定の適用については、個人番号カードとみなす。
附 則(平成27年9月1日規則第72号)
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この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成27年10月31日規則第80号)
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この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規則第122号)
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この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第22号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第29号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月30日規則第42号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第35号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第14号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第40号)
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この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日規則第9号)
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この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第38号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第66号)
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この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和4年5月1日規則第28号)
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この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第13号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第23号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月23日規則第40号)
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この規則は、令和6年7月24日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第46号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。