○出雲市不当要求行為等防止対策要綱
(平成17年出雲市告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、出雲市の事務事業及び出雲市職員に対する行政対象暴力及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的に取り組むことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、不当要求行為等とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 暴力・脅迫行為等社会常識を逸脱した手段により、要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入要求又は金銭・権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、又は正当な権利行使を仮装した手段により、作為・不作為を求める行為又は市の業務を妨害するおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(7) その他前各号に準ずる行為
(職員の責務)
第3条 職員は、職務遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、不当要求行為等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属する職員が職務を公正に遂行できるよう、適切な指導監督を行わなければならない。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第5条 不当要求行為等に関して組織的に取り組み、協議・検討するために、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、防災安全部長をもって充てる。
3 副委員長は、防災安全課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表]
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対応方針等の対策事項の協議に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等が発生した際の対策を講じること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(委員会の会議等)
第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員の一部を招集し、又は委員以外の者の参加を求め、会議を開くことができる。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第9条 職員は、不当要求行為等を受け、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する事務事業に関して不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、直ちに警告・退去命令等必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて、委員会を招集するとともに、警察等関係機関に通報し、又は市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、防災安全部防災安全課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第104号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第117号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第279号)
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この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第154号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
委員
総務部 | 総務課長、人事課長、人権同和政策課長 |
財政部 | 財政課長、管財契約課長 |
健康福祉部 | 市民課長 |
農林水産部 | 農林基盤課長 |
都市建設部 | 道路河川維持課長、都市計画課長、建築住宅課長 |
上下水道局 | 営業総務課長、下水道建設課長 |
教育委員会 | 学校教育課長 |