○職員団体の登録等に関する規則
(平成17年出雲市公平委員会規則第2号)
改正
平成20年11月28日公平委員会規則第2号
令和3年3月9日公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成17年出雲市条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定により、職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、職員団体登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 条例第2条第2項の規定により添付しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、第4号の書類は、連合体である職員団体が代議員を選出した場合に限る。
(1) 規約採択証明書(様式第2号)
(2) 役員選出証明書(様式第3号)
(3) 職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)
(4) 代議員選出証明書(様式第5号)
(規約等の変更又は解散の届出)
第3条 条例第4条第1項の規定により、登録を受けた職員団体が公平委員会に規約若しくは第2条第1項に規定する登録申請書の記載事項の変更又は解散の届出をする場合には、規約等の変更届出書(様式第6号)又は職員団体の解散届出書(様式第7号)により行わなければならない。
2 条例第4条第3項の規定により添付しなければならない書類は、第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類及び解散議決証明書(様式第8号)とする。
(法人となる旨の申出)
第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項第3号の規定により、登録を受けた職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、法人格取得申出書(様式第9号)により行わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
職員団体登録申請書

様式第2号(第2条、第3条関係)
規約採択証明書

様式第3号(第2条、第3条関係)
役員選出証明書

様式第4号(第2条関係)
職員団体の組織に関する証明書

様式第5号(第2条、第3条関係)
代議員選出証明書

様式第6号(第3条関係)
規約等の変更届出書

様式第7号(第3条関係)
職員団体の解散届出書

様式第8号(第3条関係)
解散議決証明書

様式第9号(第4条関係)
法人格取得申出書