○出雲市財政状況書に関する条例
(平成17年出雲市条例第46号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による予算の使用状況、収入の状況並びに財産、公債及び一時借入金の現在高、その他財政に関する事項を説明する文書(以下「財政状況書」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況書は、別記様式に準じて、毎年2回、10月1日及び3月1日の現在により調製し、これを公表しなければならない。
2 特別の事情がある場合は、市長は前項の期日を変更することができる。
3 前2項のほか、特に市長において必要と認めた場合は、期日を定め財政状況書を調製し、これを公表しなければならない。
(公表の方法)
第3条 財政状況書の公表は、掲示場に掲示してこれを行うものとする。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別記様式(第3条関係)
財政状況書