○出雲市固定資産税過納金取扱要領
(平成17年出雲市訓令第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、出雲市固定資産税過納金取扱要綱(平成17年出雲市告示第12号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、固定資産税過納金の返還の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱の例による。
(超過納付額算定調書の作成)
第3条 市長は、調査又は納税者等からの申出により、超過納付額があることを確認したときは、超過納付額算定調書(様式第1号)を作成し、要綱第3条に規定する支払対象者(以下「支払対象者」という。)に、固定資産税過納金の返還について(お知らせ)(様式第2号)を送付しなければならない。
[要綱第3条]
(超過納付額の算定方法)
第4条 超過納付額は、各年度ごとに、賦課処分すべき年度の地方税法(昭和25年法律第226号)等の規定を準用し算出した税額を当該年度の既課税額から減じた額とする。
2 前項の場合において、当該年度に納付されていない額がある場合は、前項の規定にかかわらず、前項の規定により求めた額から、当該年度の納付されていない額を減じた額を超過納付額とする。
(延滞金及び督促手数料の取扱い)
第5条 返還金には、延滞金及び督促手数料相当額を含めないものとする。
(市税等に未収金がある場合の取扱い)
第6条 支払対象者に市税等の未収金がある場合は、支払対象者の同意を得て超過納付額をこれに充てることができる。
(関係書類の保存期間)
第7条 返還金に係る関係書類の保存期間は、当該返還金の支払を行った年度から起算して5年間とする。
(その他)
第8条 この要領に定めのない事項については、地方税法の規定により処理される賦課更正及び過誤納金の還付の例による。
附 則
この要領は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月1日訓令第2号)
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この要領は、平成28年4月1日から施行する。