○出雲市戸籍事務取扱規程
(平成17年出雲市訓令第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、本庁市民課(以下「本庁」という。)と行政センター市民サービス課(以下「行政センター」という。)間の戸籍事務の取扱いについて、必要な事項を定める。
(届書等の受附)
第2条 戸籍に関する届出又は申請(以下「届出等」という。)は、本庁及び行政センターにおいて受け付ける。
(届出等の審査及び受理)
第3条 届出等の審査及び受理又は不受理の決定は、当該届出等を受け付けた本庁又は行政センターにおいて行う。
(戸籍等の記載)
第4条 前条の規定により受理した届出等に基づく戸籍受附帳の記載及び戸籍の記載は、本庁において行う。
(他の市町村への届書等の送付)
第5条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「法規則」という。)第25条又は第26条の規定に基づき第3条の規定により受理した届出等に係る届書又は申請書(以下「届書等」という。)を他の市町村へ送付する必要がある場合は、本庁において送付する。
[第3条]
(行政センターから本庁への届書等の送付)
第6条 行政センターにおいて届出等を受理したときは、欄外に当該行政センター名を記載したのち、当該届書等を速やかに本庁に模写電送したうえ、原則として翌日までに戸籍届書送付簿(別記様式)とともに本庁へ送付する。
(証明の交付)
第7条 戸籍又は届書等に関する証明は、交付申請のあった本庁又は行政センターにおいて交付する。
(官公署への申請、報告、通知等)
第8条 法規則第48条第2項の規定に基づく管轄地方法務局の支局への届書等の送付のほか、戸籍に関する官公署への申請、報告、通知等は、本庁において行う。
(帳簿書類の廃棄)
第9条 保存年限が経過した帳簿書類の廃棄手続は、本庁において行う。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第13号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。