○出雲市住居表示に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第53号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市住居表示に関する条例(平成17年出雲市条例第86号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、住居表示の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次のとおりとする。
[条例第3条第1項]
(1) 住居
(2) 事務所、事業所及び倉庫
(3) その他市長が、住居表示を必要と認めるもの
(新築建物の届出)
第3条 条例第3条第1項の規定による建物等の新築の届出は、建物等新築届(様式第1号)によるものとする。
[条例第3条第1項]
(住居番号の設定等の申出)
第4条 条例第3条第2項の規定による住居番号の設定、変更又は廃止の申出は、住居番号設定、変更、廃止申出書(様式第2号)によるものとする。
[条例第3条第2項]
(住居番号の設定等の通知)
第5条 条例第3条第4項の規定による設定、変更又は廃止の通知は、住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第3号)によるものとする。
[条例第3条第4項]
(住居番号の表示)
第6条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示板の様式は、様式第4号によるものとする。
(答申等)
第7条 条例第5条の規定による出雲市住居表示審議会(以下「審議会」という。)は、市長から諮問を受けたときは、速やかに答申するよう努めなければならない。
[条例第5条]
2 会長は、審議会で審議すべき事項をあらかじめ委員及び臨時委員(以下「委員」という。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(会議への出席)
第8条 委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
2 委員は、やむを得ず会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会議録の調整)
第9条 議長は、議事のほか、開会及び閉会の時期、出席委員の氏名その他必要と認める事項を記録した会議録を調整しなければならない。
2 会議録には、議長及び審議会において指名した委員2人が署名しなければならない。
(傍聴人)
第10条 審議会を傍聴しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(議事及び運営)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が定める。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
|
この規則は、平成21年7月1日から施行する。