○出雲市国民健康保険直営診療所設置条例施行規則
(平成17年出雲市規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市国民健康保険直営診療所設置条例(平成17年出雲市条例第88号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 出雲市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
名称 | 診療科目 |
出雲市国民健康保険橋波診療所 | 内科 |
(休日)
第3条 診療所の休日は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(職員)
第4条 診療所に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、医師資格を有する者をもってこれに充てる。
3 所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。
4 その他の職員は、所長の命を受け、所務に従事する。
(使用料及び手数料)
第5条 条例第6条第4項の規定に基づく使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定める額とする。
2 官公署又はその他の団体等との間における契約に係るものの料額については、その契約の定めるところによる。
3 条例第6条第5項の規定により、使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料(手数料)減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第5項]
(帳簿等)
第6条 診療所に諸法規に基づく必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに調製した帳簿等で、現存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上で、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月17日規則第4号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第6号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料の特例)
2 使用料の算定については、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの使用に係るものに限り、第5条第1項の規定にかかわらず、次の表を適用する。
種別 | 使用料
(1回につき) |
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予防接種料 | インフルエンザワクチン接種(1回目) | 3,000円 |
インフルエンザワクチン接種(2回目) | 2,500円 | |
高齢者肺炎球菌ワクチン接種(ニューモバックス) | 8,000円 | |
高齢者肺炎球菌ワクチン接種(プレベナー) | 11,000円 | |
備考 第5条第2項に規定する使用料を除く。 |
附 則(令和6年9月30日規則第43号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第15号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 使用料
(1回につき) |
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予防接種料 | インフルエンザワクチン接種(1回目) | 3,500円 |
インフルエンザワクチン接種(2回目) | 2,500円 | |
高齢者肺炎球菌ワクチン接種(ニューモバックス) | 8,000円 | |
高齢者肺炎球菌ワクチン接種(プレベナー) | 11,000円 | |
新型コロナワクチン接種 | 15,000円 | |
帯状疱疹ワクチン接種(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 9,000円 | |
帯状疱疹ワクチン接種(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) | 22,000円 |
備考 第5条第2項に規定する使用料を除く。
[第5条第2項]