○出雲市介護保険高額介護サービス費の支給に係る受領委任払取扱要綱
(平成17年出雲市告示第26号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市が行う介護保険事業において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給に当たり、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の委任を受けた介護保険サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が高額介護サービス費を受領すること(以下「高額介護サービス費受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 高額介護サービス費受領委任払の適用を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。
(1) 保険料滞納による給付制限を受けていないこと。
(2) 事業者の受任が得られていること。
(受領委任による支給の申請等)
第3条 高額介護サービス費受領委任払の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書に委任状(様式第1号)を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給・不支給決定通知書により、要介護被保険者等に通知しなければならない。
(自己負担金の徴収)
第4条 事業者は、当該申請者の現に介護保険サービスに要した費用に係る自己負担額から高額介護サービス費相当額を控除した額を徴収し、高額介護サービス費相当額については徴収を猶予するものとする。
(支払)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により支給の決定を通知したときは、前条の規定により猶予された高額介護サービス費相当額を事業者へ支払うものとする。
[第3条第2項]
(委任解除の届出)
第6条 高額介護サービス費受領委任払の委任を解除した者は、委任を解除した月の翌月10日までに、委任解除届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年10月1日告示第366号)
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この要綱は、平成17年10月1日から施行する。