○出雲市介護保険居宅介護(支援)住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱
(平成17年出雲市告示第28号)
(目的)
第1条 この要綱は、市が行う介護保険事業において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する居宅支援住宅改修費(以下これらを「住宅改修費」という。)の支給に当たり、要介護被保険者等の委任を受けた介護保険の住宅改修を施工する事業者(以下「施工事業者」という。)が住宅改修費を受領すること(以下「住宅改修費受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 住宅改修費受領委任払の適用を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。
(1) 保険料滞納による給付制限を受けていないこと。
(2) 施工事業者の受任が得られていること。
(受領委任による支給の申請等)
第3条 住宅改修費受領委任払の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書に次に掲げる必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 委任状(別記様式)
(2) 住宅改修工事費内訳書
(3) 介護支援専門員が記した、住宅改修が必要な理由書
(4) 改修前及び改修後のそれぞれの写真
(5) 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給・不支給決定通知書により、要介護被保険者等に通知しなければならない。
(自己負担金の徴収)
第4条 施工事業者は、当該申請者の現に住宅改修の購入に要した費用に係る自己負担額のみを徴収し、住宅改修費相当額については、徴収を猶予するものとする。
(支払)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により支給の決定を通知したときは、前条の規定により猶予された住宅改修費相当額を施工事業者へ支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
別記様式(第3条関係)
委任状