○出雲市交通指導員設置規則
(平成17年出雲市規則第60号)
改正
平成18年3月31日規則第24号
平成20年3月31日規則第23号
平成21年6月29日規則第37号
平成22年3月31日規則第24号
平成23年10月1日規則第56号
平成24年3月30日規則第3号
平成25年2月28日規則第1号
令和元年7月3日規則第25号
平成31年3月31日規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、出雲市交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、出雲市における道路交通の安全確保及び市民の交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。
(委嘱及び任期)
第2条 市長は、地域における交通の状況について知識を有する者であって、各地区交通安全対策協議会会長が推薦した者を指導員として委嘱する。
2 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、108人以内とする。
(職務)
第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 通学及び通園路における、生徒・児童・園児の安全通行の保護・誘導を行うこと。
(2) 歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守等、歩行者が正しい通行をするよう指導を行うこと。
(3) 自転車に乗車している者に対し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守等の指導を行うこと。
(4) 歩行者の安全な通行に支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行うこと。
(5) 地域住民の交通安全意識の高揚及び各種交通安全運動の推進に努めること。
(6) その他市長が交通安全の保持上必要と認めた事項
(指導員の謝金及び費用弁償)
第5条 指導員の謝金は、年額27,000円とする。
2 指導員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(心得)
第6条 指導員は、職務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨とし、誠意をもって当たること。
(2) 勤務中は常に制服を着用し、受傷事故防止に努めること。
(交通指導員証の交付)
第7条 市長は、指導員に対し交通指導員証(様式第1号。以下「指導員証」という。)を交付するものとする。
2 指導員は、勤務中常に、指導員証を携帯しなければならない。
3 指導員は、指導員証を紛失又はき損したときは、直ちに市長に申し出て再交付を受けなければならない。
4 指導員が死亡又は退職したときは、速やかに指導員証を返納しなければならない。
(被服等の貸与)
第8条 市長は、指導員に、別表のとおり被服及び装具(以下「被服等」という。)を貸与する。
2 指導員は、貸与した被服等が、紛失又はき損することのないよう常に保管に留意しなければならない。
3 指導員が死亡又は退職したときは、貸与した被服等を速やかに返納しなければならない。
(勤務日誌)
第9条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌(様式第2号)に勤務の状況を記載しなければならない。
(庶務)
第10条 指導員に関する庶務は、防災安全部防災安全課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市交通指導員設置規則(平成13年出雲市規則第36号)、平田市交通指導員規則(昭和44年平田市規則第22号)、佐田町交通指導員設置条例(昭和51年佐田町条例第27号)、湖陵町交通指導員設置条例(昭和57年湖陵町条例第1号)又は大社町交通指導員設置要綱(大社町内訓第1号)の規定により委嘱された指導員は、それぞれこの規則の相当規定により委嘱された指導員とみなす。
3 第2条第1項の規定にかかわらず、平成17年度の指導員の推薦については、合併前の各市町の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において編入前の斐川町交通指導員設置規則 (平成17年斐川町規則第25号。以下「編入前の規則」という。)の規定により斐川町交通指導員として委嘱されていた者は、施行日にこの規則による改正後の出雲市交通指導員規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により新たに出雲市交通指導員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該指導員の任期は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
3 前項の規定により出雲市交通指導員として委嘱されたものとみなされる者に支給する平成23年度分の報酬の額は、改正後の規則第5条の規定にかかわらず、年額1万3,500円とする。
4 施行日の前日までに、編入前の規則の規定により貸与された被服等については、改正後の規則第8条の規定により貸与したものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に貸与されている被服及び装具については、この規則による改正後の出雲市交通指導員設置規則の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
 品名数量
出雲市交通指導員(男性用)制帽1
合・冬服上衣1
長袖シャツ(白)2
盛夏服半袖シャツ(青)2
長袖シャツ(青)2
ズボン2
外套1
雨衣上下1
夜光チョッキ1
夜光腕章1
日覆1
帽子カバー1
ネクタイ1
ナイロン手袋1
警笛1
警笛吊紐1
ベルト1
指揮棒1
防寒手袋1
合図灯1
ワッペン1
バッチ1
名札1
出雲市交通指導員(女性用)制帽1
合・冬服上衣1
ベスト1
長袖シャツ(白)2
盛夏服半袖シャツ(青)2
長袖シャツ(青)2
ズボン2
外套1
雨衣レインコート1
夜光チョッキ1
夜光腕章1
ネクタイ1
ナイロン手袋1
警笛1
警笛吊紐1
ベルト1
防寒手袋1
指揮棒1
合図灯1
ワッペン1
バッチ1
名札1
様式第1号(第7条関係)
交通指導員証

様式第2号(第9条関係)
交通指導員勤務日誌